昨晩は雇用保険の第一回目を受講しました。
まず、講義は、雇用保険の目的から始まりました。
【雇用保険の目的】
(1)労働者が失業した場合及び
(2)労働者について雇用の継続が困難になる事由が生じた場合に
必要な給付を行うほか、
(3)労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に
必要な給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の
安定を図るとともに、
(4)求職活動を容易にする等その就職を促進し・・・・ と定められています。
ここで、用語の定義を押さえておきます。
・失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、
職業に就くことができない状態にあることをいう。
☆☆すなわち、雇用保険において、
・・・・失業とは会社を辞める事ではなかったのである。・・・・・
・労働の意思とは、自己の労働能力を提供して就職しようとする積極的な意思をいう
・離職とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
本日の講義を終えて、目的・要件・用語の定義に係る理解と(一字一句の)暗記を日々の行動指針とし、然るべき果実を必ず得ると、誓う小職でありました。
只野法務部長