「○○で選ばれてNo.1」は書いたらダメ?~接骨院での景品表示法 違反事例(埼玉県)~ | 薬機法・景品表示法 コピーライター・コンサルタントのB&H Promoter's ソーシャルメディア事業部

薬機法・景品表示法 コピーライター・コンサルタントのB&H Promoter's ソーシャルメディア事業部

「薬機法 ( 薬事法 )」×「 コピーライティング 」を軸に コピー ライター ・ アフィリエイター ・ 広告代理店 ・ 健康食品/化粧品販売会社 向けの情報を発信しています。対応法律など:薬機法(薬事法)・景品表示法・健康増進法・あはき法・医療広告ガイドライン など

薬機法・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

 

 

先日、接骨院グループで景品表示法の措置命令が下されました。

 

薬機法オンライン講座・薬機法コピーライター養成講座の受講生の方向けには

 

・何がいけなかったのか

・ポイントはなにか

・法律を意識するにはどうすればいいのか(対策)

 

について解説動画を19日にシェアしていますが、LINE向けにも一部ご紹介します。

 

 

今回は、消費者庁からではなく埼玉県から措置命令が出ているというところもポイントです。

 

 

LINEでは、治療院マーケティングにおいて頻出の

 

「○○で選ばれてNo.1」

 

という表示がなぜ措置命令を受けたのかについて解説します。

 

 

 

★★一日一問で薬事力アップ!

 

『期間限定で○○療法を50%オフで提供しています 』(クリニック・医院) 

 

 

無料!1日3分”観て学ぶ”『薬機法・景品表示法コピーライティング』
大きく売上をUPしたいコピーライター・広告代理店・アフィリエイター900名が毎日視聴中!

→LINE ID『@892copy』

 

※公式アカウントから検索して追加!もしくは下より登録を!

https://892copy.jp/line/ameba.html

友だち追加