「二日酔い・悪酔いの防止に!」は健康食品の広告で書いても薬機法的にOK? | 薬機法・景品表示法 コピーライター・コンサルタントのB&H Promoter's ソーシャルメディア事業部

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薬機法・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

 

 

ちょうど年末にかけてだんだんと飲み会が多くなる季節ですね。

 

飲むのが大好き!という方もたまには休肝日をもうけて体をいたわってあげてくださいね!

 

 

この季節になると露出が増えてくるのが、二日酔い対策の健康食品です。

 

特に有名なのは「ウコン」でしょうか。

 

 

今日は

 

「二日酔い・悪酔いの防止に○○を!」

 

と書いても薬機法的にはOKなのかどうかについてお伝えします。

 

本日21時配信です。

 

 

 

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『 体内では絶えずがん細胞が生まれます。「◯◯」は世界初の自然免疫をたかめる成分です! 』(健康食品) 

 

 

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