化粧品の広告で「薬用植物」「天然植物」は薬機法的にOK?NG? | 薬機法・景品表示法 コピーライター・コンサルタントのB&H Promoter's ソーシャルメディア事業部

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「薬機法 ( 薬事法 )」×「 コピーライティング 」を軸に コピー ライター ・ アフィリエイター ・ 広告代理店 ・ 健康食品/化粧品販売会社 向けの情報を発信しています。対応法律など:薬機法(薬事法)・景品表示法・健康増進法・あはき法・医療広告ガイドライン など

こんにちは、B&H Promoter's代表の江良公宏です。

今日は箸休めにクイズの解説でもしようと思います。


<一日一問で薬事力アップ!>
『 薬用植物のエキスが肌にすーっと潤いを与えます。 』(化粧品)
→でき・・・(Facebookでの正答率70%)

『 天然植物エキスが髪をしっとりしなやかにします 』(化粧品)
→でき・・・(Facebookでの正答率62%)


クイズの解答、そして2つの違いについては本日20時配信のLINEをご確認ください!

 

 

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出演 : 薬機法 専門 コピーライター・コンサルタント 江良 公宏

 

 

 

追伸

 

取り上げて欲しいネタがありましたらお気軽にコメントくださいませー!

 

ただし、全部取り上げられるわけではないのでご了承ください(^^;)