今までにも何度かお伝えしています小規模宅地等の特例において、特定
同族会社事業用宅地等は、減額対象となります。
相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業の用に供さ
れていた宅地等であることが要件の1つです。
特定同族会社事業用宅地等の事業については、不動産貸付業等を除外し
ています。
では、特定同族会社の事業と貸付業が混在している場合は?
被相続人の宅地等が法人の事業の用に供されていた宅地等で、申告期限
において特定同族会社の役員である被相続人の親族が相続開始時から申
告期限まで所有継続、かつ法人の事業継続の両要件を満たすことにより、
特定同族会社事業用宅地等に該当する場合には80%の評価減ができます。
事業割合でなく建物の利用状況で判断
不動産貸付業を含む複数の事業を営む法人が、相続開始時から申告期限ま
でに不動産貸付業以外の事業を継続できなくなったら、その対象地は特定
同族会社事業用宅地等に該当はしません。
不動産貸付業については特定事業用宅地等に該当せず、貸付事業用宅地等
(50%)となります。
宅地等の適用面積については売上の状況でみるのではなく、建物の利用状況
で判断します。