小規模宅地特例 未届の有料老人ホームについて | 東京都港区の相続税対策|遺産を1円でも多く残す方法

東京都港区の相続税対策|遺産を1円でも多く残す方法

東京港区相続手続き相談センター|港区・目黒区・品川区にお住いの相続手続きを始める方向け|土日・祝日も相談受付中!|山下桂税理士事務所|

既にご案内のとおり、要介護又は要支援認定を受けていた被相続人が

老人ホーム等に入居し空き家となった自宅の敷地でも、小規模宅地特

例の対象とされました。


しかし、有料老人ホームの設置については都道府県知事への届出が義

務付けられていますが、未届状態のところが多いそうです。

届出がされていない有料老人ホームは、本特例の対象施設である“有料

老人ホーム”に該当せず、特例の適用対象外となります。


よって、その施設が届出されているか、確認しておく必要があります。

平成25年10月31日時点で全国に有料老人ホームは9,827件あり、その

うち、有料老人ホームとして届出が必要であるにもかかわらず、届出を

していない未届状態の有料老人ホームは、10%近くの911件とのこと。


未届ホームは対象施設に該当せず


本特例の対象施設である“有料老人ホーム”は、「老人福祉法第29条第

1項に規定する有料老人ホーム」と規定されており、同条では「有料老

人ホーム…を設置しようとする者は…都道府県知事に…届け出なければ

ならない。」とされています。


よって、未届の有料老人ホームは対象施設に該当しないとされます。