既にご案内のとおり、要介護又は要支援認定を受けていた被相続人が
老人ホーム等に入居し空き家となった自宅の敷地でも、小規模宅地特
例の対象とされました。
しかし、有料老人ホームの設置については都道府県知事への届出が義
務付けられていますが、未届状態のところが多いそうです。
届出がされていない有料老人ホームは、本特例の対象施設である“有料
老人ホーム”に該当せず、特例の適用対象外となります。
よって、その施設が届出されているか、確認しておく必要があります。
平成25年10月31日時点で全国に有料老人ホームは9,827件あり、その
うち、有料老人ホームとして届出が必要であるにもかかわらず、届出を
していない未届状態の有料老人ホームは、10%近くの911件とのこと。
未届ホームは対象施設に該当せず
本特例の対象施設である“有料老人ホーム”は、「老人福祉法第29条第
1項に規定する有料老人ホーム」と規定されており、同条では「有料老
人ホーム…を設置しようとする者は…都道府県知事に…届け出なければ
ならない。」とされています。
よって、未届の有料老人ホームは対象施設に該当しないとされます。