「小規模宅地の特例で「家なき子」の取扱い」について | 東京都港区の相続税対策|遺産を1円でも多く残す方法

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相続税がいよいよ27年1月1日以降から増税となります。

基礎控除が、今までの6割に縮小されます。

今までは、妻と子供2人なら、8000万円だったのが、4800万円になり結果、いままで非課税で済んでいたケースでも、相続税の支払いが発生することとなります。

都心では4人に1人が該当するようです。

特に影響が大きいのが、「小規模宅地の特例」です。

1 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330平方メートル(現行 240平方メートル)までの部分に拡充する。

2 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、亡くなった人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続により取得したその敷地のうち、亡くなった人及びその親族が居住していた部分に対応する部分。

3 老人ホームに入所したことにより亡くなった人の居住の用に供されなくなった家屋の宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において亡くなった人の居住の用に供されていたものとして特例を適用。

  イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。

  ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。

(注)
上記1の改正は、平成27年1月1日以後の相続税について適用

上記2及び3の改正は、平成26年1月1日以後の相続税について適用


この特例は亡くなった人の宅地で、一定のものについては評価額を、

 80%減額、または 50%減額

一番よく適用されるのは、「自宅の土地」です。

240㎡(平成27年から330㎡)までは、路線価での評価額を80%減額。

つまり、相続税の対象は20%になる。すごくお得です。

ただし、特例の適用を受けるためには、相続で引き継ぐ人が限定されています。

(1)配偶者
(2)同居親族
(3)いずれもいない場合に限り【一定の別居親族】
 
「一次相続」の場合は、通常母(=配偶者)が引き継げば、80%減額可能です。

「二次相続」(母が亡くなり、子供が相続する)はいろいろ制約があります。

あるいは先に母が亡くなっているケース。

子どもが独立して、父の相続の後に母が一人暮らしするケース。

「 対策 」二世帯住宅をつくって、子どもの1人が母と同居すれば、同居親族の条件を満たし、控除適用出来ます。

母が一人暮らしで、別居の子どもが引き継ぐ場合は、一定の要件があります。

その別居の子どもが、相続前3年以内に日本国内にある自分の家、または妻(配偶者)の家に居住したことがない(いわゆる「家なき子」)こと。

賃貸物件に住んでいるか、親の持ち家に住んでいるかであればOK。

親が100%持ち分のマンションに住めば、「家なき子」となり、特例の適用可能。

これからは二次相続でも特例が使えるよう、子どもは持ち家にするかどうかを考える必要があります。