6月からの医薬品販売に関する規制について | とある薬剤師の日常

6月からの医薬品販売に関する規制について

マスコミはネット販売の規制ばっかり言ってますが、本当の問題はソコじゃありません。
おそらくネット販売会社からお金貰っているので、記事に書きますが、本来真面目に薬を販売している薬局からマスゴミに一円も払ってもらってないので、書いていないだけでしょう






例えばちょろっと変わる法律の一つに



郵便その他の方法による医薬品の販売など
(法第9条、第11条、第38条、新法第29条の2関係)


ってのがあります。内容は






1、第三類医薬品以外の医薬品を販売し、または授与しないこと

要約:第二類を郵送してはいけません。
つまり、店頭で対面販売をし、重たいor荷物になるため、薬局が郵送でお客さんの家に送るのがダメってことです。





2、店頭に在庫のあるものを販売すること

要約:注文が入って取寄せはするな。
注文数にもよりますが、注文が来てから発注では経営的にはいいんですが、
天下り先にお金が入らないから辞めろってことでしょう。



1ですらかなり問題があります。
買った商品を郵送で送ってもらえません。
自己負担で個人でやる分ならOKなんでしょうが、「送料無料」が無くなり、買物代+送料が発生することになります。
企業取引をしている薬局はかなり安くで送れますが、個人負担になれば倍ぐらいかかります。

ソレと同時に届出すればOKって形になるようです。





んで一番問題なのが「原則対面販売であること」です
原則なのでいくらでも例外を付け足すことなんか火を見るより明らかですが、
2/6発行の省令で私が質疑応答した内容に以下のことがあります






「患者が体調不良・育児・歩行困難・高齢などの理由で薬局まで来れずに、
電話で薬剤師に相談をした後、第二類医薬品を購入。
薬剤師は他に仕事があったためパート(無資格)に配達をさせるのは可か?」








という質問です。別に薬剤師じゃなくて販売登録者でもいいですわ。
簡単にいうと、電話相談した人は対面販売可能な人けど、直接対面で手渡した人は無資格で法律的には売ってはダメな人。


帰ってきた答えは




「出来ません」


です。
おかしいと思いませんか?
年寄りや地方に住む人間は死ねと言ってるのと同じですし、
子供を産むなという法律にしか思えません

また、電話がダメなので、メールを通して相談した後購入も出来ません。



こんな法律が正式に可決される前ならなんとかなります
ネット販売が規制されるのはやむを得ないと思いますが
こういった形で本来必要な人にすら薬を需要できないというシステムは今すぐ無くすべきだと思います