先日、届いた防犯メール。
「17歳の男子児童」という言葉に
私は違和感を覚えました。
しかも内容が
11日午後4時に家を出て
同じ11日の午後9時前には
警察に届出されている…。
17歳の子が4時間ちょっとで
行方不明者として公開捜査。
やはり違和感。
年齢を打ち間違えた?
17歳って「児童」?
私の中では小学生を「児童」
中学生、高校生は「生徒」
(学校に通ってないと使えない)って、
イメージです。
ちなみに‘児童’手当
15歳の誕生日後の最初の3月31日まで
ほら~。17歳は児童じゃないんじゃん?
あれ?でも‘児童’扶養手当は
18歳の誕生日後の最初の3月31日まで
えっ?「児童」って一体?
で、以前みたいに調べてみました。
以前のブログ
「児童」とは誰を指すのか?
そしたら複雑でした
「学校教育法」では小学校の課程、
特別支援学校の小学部の課程に在籍し、
初等教育を受けている者。
おおむね6歳から12歳まで。
他にも「道路交通法」上で
児童は6歳以上13歳未満(小学生)の者
と、なっているようです。
私はこの認識でいました。
しかし先に書いた「児童扶養手当法」や
「児童福祉法」
「児童虐待防止法」
「児童買春・児童ポルノ禁止法」
「児童の権利に関する条約」
上記の法制度上は
年齢が満18歳に満たない者と
されているそうです。
18歳までとされている法律に
抵触する事件性でもあったから
17歳の児童となっていたのかな?
この‘17歳の男子児童’は
「17歳男子生徒」となって
翌朝までに無事発見されたようです。
無事で何よりです。

