被告は離婚に応じない姿勢でした。
しかし、徐々に現実が分かったのか
もし離婚することになった場合を
主張に加えてくるようになりました。
その中の1つが財産分与。
婚姻(同居)期間が2年2ヶ月と短く
財産もそれほどないため、
財産分与はなしとする。
こんな主張を入れてきました。
財産はそれほどない??
私はそうは思いませんね!
万単位のお金は立派な大金です。
被告にとって「そんなにない」って
思うようなはした金なら
痛くも痒くもないでしょ。
そんなことを言うならば
共有財産を全部ください。
それに私の特有財産を
共有財産も含まれている可能性がある
とか言って、調査嘱託を申し立ててまで
根掘り葉掘り調べるのも止めてください。
財産分与なしって主張なら
調べる必要ないじゃん!!
調べた結果、共有財産はなし。
ってなったとしても
赤の他人になる人に、
プライベートな情報を知られるという、
被害を私は被るんです。
被告弁護士の入知恵でしょう。
例え真実がどうあれ、共有財産が
含まれていないと証明できなければ
共有財産ってなりますから!ってね。
被告側は
「共有財産が含まれている」って
証明をしなくても、
私側が「含まれていない」って
証明ができなければ
それは共有財産になってしまう。
父親から現金で受け取ったご祝儀を
私は銀行に預けました。
それを「父親から貰ったお金」との
証明を私はできません。
証拠がありません。
そこまでして私からお金を取ろうとは、
保険金殺人とかと五十歩百歩。
もう・・・犯罪だよ・・・それ。
こんな状況なのに面会交流中。
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