電子消費者契約通信未納利用料請求最終通告書
IP コード I3-42106
この度ご通知致しましたのは、貴方のご利用された「電子通信料金未納分」について、ご利用通信会社から委託を受けましたので大至急当機構まで御支払いください。こちら「電子消費者契約民法特例法」上、法務省認可通達書となっておりますので、連絡無きお客様につきましてはやむをえず裁判所からの書類通達後、指定の裁判所へ出廷となります。また裁判後の措置と致しまして給与差押さえ及び動産物差押さえを強制執行させて頂きますゆえ当機構と執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂くようお願いすると同時に、最寄の債権回収業者へ債権譲渡を致しますので後日債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますのでご承諾の上ご返送ください。尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の為、請求金額、御支払い方法等は、当機構まで至急ご連絡をお願い致します。以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。
裁判取り下げ最終期日 平成16年12月 6日
〒103-0016 東京都千代田区霞ヶ関1-4-1日土地ビル9F
R.C.C債権回収機構
《業務時間》9:00~19:00 休日(土・日・祝日)
《行政執行課》03-3555-7785
郵便受けを覗いたら、なんか今頃こんなハガキが出てきました。うわーどうしましょうどうしましょうとっくに「最終期日」も過ぎとるやないの! 土曜で休みやし差し押さえされてしまうがなえらいこっちゃえらいこっちゃ
なんてな。今時こんな陳腐な手に引っかかる人がいるのかな? いるんだろーな……。文面も突っ込みどころ満載でどこからつっこんでいいやら迷うほどです。アンタ、債権回収機構を名乗ってるくせに「最寄りの債権回収業者へ債権譲渡」なんてあり得ませんから!残念! 「プライバシー保護」を謳うならハガキじゃなくて封書で送れよ斬り。
ちなみに消印は「千鳥 12/2」でした。わざわざ50円使って御苦労なことで。