こんにちはヒマワリ

千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです音譜

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前回、労働基準監督署の自主点検の中の休日について30時間以上じゃなくて32時間以上ではと書きました。

そこで休日の扱いについて改めて調べてみました。

やはり労基関係ということで厚生労働省のホームページをチェック虫眼鏡



ありましたね~

トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント




中を読んでいくと

休日の取り扱いについては、



となってました。

30時間を下回ってはなりませんと30時間という文言が出てくるんですね。

しかし、その後、すなわち

休日は、休息期間8時間+24時間=32時間」以上の連続した時間

となってます。

ちなみに、すなわちは接続詞で意味は、

○前に述べた事を別の言葉で説明しなおすときに用いる。言いかえれば。つまり。

○前に述べた事と次に述べる事とが、まったく同じであることを表す。

となってます。

もし労基署の調査が来て休日が、30時間以上32時間未満であった時、どのような判断が下されるんでしょうね?

今度、機会があったら聞いてみたいですね

ということで今回は、ここまでにしたいと思います。


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今週の木曜日(28日)お客さんより見てもらいたい書類があるのでということで銚子方面に行ってきました。

その書類とは、銚子労働基準監督署からのものでした。



別添でついている自主点検表により自主点検を行い、8月31日までにFAX又は郵送で送ってほしいとのこと。


内容について点検項目が約20項目あり各項目に選択肢が2~5あり、選んだ選択肢によっては、改善の必要があり、改善予定日を書くようになっているものでした。

前半の項目は、普通の会社さんにも共通する内容のものが約10項目

ちょっとうる覚えですが、例えば

○就業規則を作成、提出していますか

○36協定を結び提出しているか

○定期健康診断を受けさせているか

などで

後半の約10項目は、「トラック運転者の労働時間等の改善基準」に関する項目で

例えば

○休日は、きちんと取らせているか

ここでは、補足が入っており、休日とは、連続した30時間以上

あれ、確か32時間以上じゃなきゃいけないのでは…

○1日当たりの運転時間は9時間以内であるか

○連続運転時間は、4時間以内であるか

などです。

事業者さんからすれば、この自主点検の結果により改善すべき項目があると立ち入り調査が入るのではと心配して提出しない事業者さんもいるであろうから最後に

点検結果を踏まえ、今年の10月頃に説明会を行うこととしております。

となってます。本当にそのためなのかなぁ~と疑いたくなるのですが…

自主点検表の提出のお願いとなっているので提出してもしなくてもいいのかなぁ~と思ったら事業者さんいわく提出していないと労基署より催促の電話がかかってくるとのことでした。

本来なら事業者さんに来た文書をコピーさせていたて各点検項目について解説したかったのですが…


ということで今回は、ここまでにしたいと思います。




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「もう装着したよ」という事業者さん大半だとは思いますが、かなり前に公布されたのでもう忘れてしまってまだ装着していない事業者さんもいるかもということで、運行記録計の装着義務付け対象の拡大について書きたいと思います。

これについては、平成26年12月1日に「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」として公布され、平成27年1月1日に施行されたものですが、

まずは、どのように変わったのか

施行前は、

車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車

だったのですが、施行後は

車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車

となりなした。

そしてスケジュールは、

1.平成27年4月1日(新車として購入し、平成27年4月1日以降に、新規登録を受ける車両に限る。)
2.平成29年4月1日(その他の車両)

1.については、新車導入時に装着されているので問題ないのですが、

2.のその他車両とは、平成27年4月1日以前に新車登録したものを指しています。新車登録時には、装着義務がなく装着していなかったが、この装着義務の拡大により新たに装着義務が発生した車両のことですね。

まだ期限までは時間があるのですが、まだ装着していない事業者さんは、忘れないうちに装着しましょうね。

まぁ~事業者さんのところには、営業マンがこの件でかなり営業に来てると思いますが…

運行記録計には、デジタル式とアナログ式がありますが、どちらでもかまいませんよ

ということで今回は、ここまでにしたいと思います。



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