こんにちはもみじ

千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです音譜

このブログが、運送事業者さんの少しでもお役に立てばと思っておりますウイングパネルトラックダッシュ

まずは、すいません。

前回のブログのタイトルが去年と同じタイトルでブログを書いてました。見ていただいた方が間違えないよう今回は、平成28年度と入れました。

そして余裕があったら関東運輸局管内の他県の情報も書きたいと思っているので(千葉県)と入れました。

さて、前回予告したとおり、千葉運輸支局のホームページに今年度(28年度)の整備管理者選任後研修の日程がアップされたのでブログを書きたいと思います。

まずは、日程から



平成28年度は、千葉県内で5回開催されるんですね!!

そして、会場案内



ご丁寧に駐車場についても掲載されています。なんで駐車場について掲載されているかというと



9.その他(3)(4)ですね。

最近はわかりませんが、はなわっちがいたころは、毎回、駐車場がらみのトラブルがありました。

例えば

○駐車場を探していて遅刻してしまった。

○近くの駐車場がいっぱいで遠くの駐車場に止め、歩いて会場に行くまで時間がかかってしまって遅刻してしまった。

などありました。

理由は、どうあれ遅刻すると受講させてもらえません!!

公共交通機関を利用してくださいと言っても普段、車を利用していてほどんど電車・バスを利用したことがない、めんどくさいということで「何とかなるだろう」と車で行く方は、多いと思います。

なかには、忙しいいがなんとか時間を作って、また、遠くから朝早く家を出て受講しようと行く方もいらっしゃると思います。

行っても受講できないなんて最悪ですよね。

十分、遅刻しないように気を付けてくださいね。

最後に



文書を読むと

本通知に同封されている申込書・・・・・・・

千葉県トラック協会の会員さんには、トラック情報千葉の送付の際、申込書が同封されています。

そして
前回、千葉県トラック協会の会員ではない事業者さんには、支局よりFAX で周知と書いたのですが、郵送で送られその際、申込書が同封されているのかもあせる

ということで今回は、ここまでにしたいと思います。

今年度、受講対象の整備管理者さんは、忘れずにそして遅刻しないで必ず、受講してくださいね

最後まで読んでいただき、ありがとうございます音譜


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こんにちはヒマワリ

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かなり久しぶりの更新になってしましましたあせる

さて、来春、運転者に対する指導お及び監督の指針の一部が改正されることに伴い、自動車安全情報に掲載されている自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う 一般的な指導及び監督の実施マニュアルが6月に改訂されてました。

すいません。もっと早くお知らせしなければいけなかったですねあせる








改訂されるのは、来年に入ってからだろうなぁ~と思ってました。

では、ちょっと概要編 マニュアル ※見え消し版 を見てみると

まずは、表紙




そして目次



見え消し版 てなんだろうと思ったら改訂されたところが赤字になってるんですねビックリマーク

もうすでに活用されている事業者さんもいると思いますが、まだ活用されていない事業者さんは、ダウンロードして活用してくださいね

ということで一応リンクを張っておきます。

ここをポチットしてください。

そういえば、もしかするとどこかの県のトラック協会では、これを冊子にして会員さんに配るかもしれませんね。

最後に来春から改訂されて11項目から12項目になりますが、危険物の運搬をしていない事業者さんは、

Ⅵ.危険物を運搬する場合に留意すべき事項

は、行わなくてもいいんですよ。

ということで今回は、ここまでにしたいと思います。

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こんにちはヒマワリ

千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです音譜

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前回のブログの中で

「もし労基署の調査が来て休日が、30時間以上32時間未満であった時、どのような判断が下されるんでしょうね?」

と書いたのですが、

特例があることを忘れてましたあせる

ということで厚生労働省のホームページの中



「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」より



と4つほどあります。

そして



2行目のだだしの後

「いかなる場合であっても、この時間が30時間を下回ってはなりません。」

いかなる場合とは、

特例を使った場合のことを指しているんですねビックリマーク

言いかえれば

特例を使った場合でも、この時間が30時間を下回ってはなりません。

ということですね。

ということで、今回はここまでにしたいと思います。



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