日本共和国憲法
前文
日本共和国は、自由な人民による民主制共和国である。日本共和国は日本の人民の権利に奉仕する義務を持つ。また、日本人民及び世界の人民の幸福を維持または増大することは日本共和国の重要な目標である。共和国は、国際社会の平和と安定を望み、国家として可能な限りそのための行動を執る。
第一条
日本共和国の主権者は日本の人民、日本共和国の国民である。日本共和国の国民とは、日本共和国の国籍を有する者である。
第二条
日本共和国は民主主義の道徳に則って統治される。日本共和国の行政及び立法は、民主主義の原則に従う。
第三条
第一項 国権の最高機関は日本共和国国会である。国会は、法律及び法令を制定または廃止する権限を有する。法律案及び法令案の採決は国会議員による投票で行われる。
第二項 国会の議院は、上院と国民議院の二院により構成される。
第三項 法律及び法令は、上院と国民議院のそれぞれにおいて定員の過半数の議員の賛成が得られた場合に可決され、成立する。
第四項 上院の議員定数は180名であり、国民議院の議員定数は590名である。
第四条
国会議員の選出は、日本共和国国民による自由選挙により行われる。国会議員選挙の投票権を持つのは、満十八歳以上の日本共和国国民である。上院選挙の被選挙権を有するのは満三十二歳以上の日本共和国国民であり、国民議院選挙の被選挙権を有するのは満二十五歳以上の日本共和国国民である。また、国民議院選挙は四年に一度行われ、上院選挙は六年に一度行われることを定める。
第五条
日本共和国の国民及び人民は、生存権と幸福追求の権利を有する。共和国はこれらの権利を保障する。国家は基本的人権を尊重し保護する。
第六条
国民及び人民は、人間らしく生きる権利、不当に身体や精神に危害を加えられない権利を有する。共和国はこれらの権利を尊重し保障する。
第七条
国民及び人民は、思想、信条及び内心の自由を有する。共和国はこれらの権利を保障する。
第八条
国民及び人民は、言論と表現の自由を有する。共和国はこれらの権利を保障する。
第九条
国民及び人民は、信教の自由と宗教活動の実践の自由を持つ。また、特定の宗教を信仰しない自由も尊重される。共和国は、政教分離の原則を支持する。
第十条
第一項 国民及び人民は、集会と結社の自由を有する。また、政治的示威行進を行う権利は国民の権利であり、共和国はこれを尊重しなければならない。
第二項 共和国政府は、前項に反しない限り、暴力活動を行う犯罪組織を監視する権限を有する。ただし、共和国政府及び政府の関連機関は、この権限を不当に乱用してはならない。また、この権限の行使は必要最小限の範囲に限られるものとする。
第十一条
日本共和国の行政府の長は、日本共和国政府の首相である。共和国政府首相は、共和国国会国民議院の議員による互選で指名、選出される。
第十二条
首相は、国務大臣を指名する権利を持つ。国務大臣のうち最低十名以上は国会議員でなければならない。
第十三条
共和国の刑罰は国法により定められ、何人たりとも裁判所による有罪の判決なしには有罪の宣告を受けない。
第十四条
共和国最高裁判所は、法律が合憲であるか否かを判断する権限を有する。共和国憲法に違反する法律や法令は無効である。
第十五条
最高裁判所長官は首相により指名される。ただし、上院の過半数の承認なしには最高裁判所長官は任命されない。
第十六条
日本共和国の最高裁判所長官は高等裁判所と地方裁判所の裁判官を指名する権限を持つ。
第十七条
第一項 日本共和国は、警備と国家の安全のための実力を有する機関として、日本共和国防衛隊を持つ。
第二項 日本共和国防衛隊の最高指揮権を有するのは日本共和国政府首相である。
第三項 日本共和国防衛隊は防衛以外の目的で武力を行使してはならない。また、戦時か平時かを問わず、共和国防衛隊は敵味方の区別なく民間人の安全を確保する義務を持つ。捕虜は出来る限りの尊厳を持って扱われる。
第四項 日本共和国防衛隊は侵略戦争を開始してはならない。また、防衛隊は侵略戦争に参加もしくは加担してはならない。これらの規定を侵した者は国法により処罰される。防衛隊は共和国の批准している国際人道法に従うことが求められる。
第十八条
外交上日本共和国を代表する役職は日本共和国国会国民議院議長である。
第十九条
日本共和国の国民は法の下に平等である。日本共和国において貴族階級は公式には存在しない。国民間の不当な差別は、これを禁ずる。
第二十条
人種、民族、身体的特徴、出身地域、国籍、性別、信教、職業、身分などを理由とした差別は、これを禁ずる。特定の人種や民族を標的とした差別的、暴力的な憎悪犯罪を行った者は国法により処罰される。
第二十一条
この憲法の条文の改定は、国会両院のそれぞれの三分の二以上の賛成と、国民投票による過半数の賛成によってのみ認められる。これらの条件を満たしていない場合、憲法の条項の改定はできない。また、憲法改定のための国民投票の投票率が六十五パーセント以下の場合は、その投票の結果は無効となる。