宅地の評価単位-地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

 甲は、次の図のように自己の所有するA土地に隣接するB土地を乙から賃借し、資材置場として利用しています。この場合の甲の所有するA土地の価額は、どのように評価するのでしょうか。

宅地の評価単位(地目の異なる土地が一体として利用されている場合2)の図

【回答要旨】

 所有する土地に隣接する土地を賃借して所有する土地と一体として利用している場合には、原則として、所有する土地と賃借権の設定されている土地を一団の土地(1画地の宅地)として評価した価額を基礎として所有する土地と賃借権の価額を計算することになりますが、その賃借権の賃貸借期間が短いことによりその賃借権の価額を評価しない場合には、所有する土地のみを1画地の宅地として評価します。したがって、図の場合には、甲の所有するA土地のみを1画地の宅地として評価します。
 これは、一時的、臨時的な賃借権については、その経済的価値が極めて小さいものと考えられることから、その価額は評価せず、またその一方、賃借権の目的となっている雑種地の価額は、自用地価額で評価するためです。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7-2