財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

 離婚に伴い土地を財産分与した場合、分与者に対し課税関係が生じますか。分与者に対して譲渡所得課税が行われるとした場合、譲渡所得の収入金額はどのように算定するのでしょうか。
 納税者が分与する土地は、現在、取得価額以下に値下りしています。時価を基にして譲渡所得を計算すると譲渡損失が生じますが、この譲渡損失は、他の土地の譲渡所得と通算できますか。

【回答要旨】

1 分与者に対しては、分与した土地の時価(実勢価額(通常の取引価額))を基にして譲渡所得課税が行われます。

2 この譲渡により生じた損失は、他の土地建物等に係る譲渡所得と通算できます。

【関係法令通達】

 所得税法第33条、第36条、第69条
 所得税基本通達33-1の4
 租税特別措置法第31条、第32条