生命保険協会発行、「裁定概要集」令和5年度第1四半期です。

 

 

adr_2023_1.pdf (seiho.or.jp

 

[事案2021-331]新契約無効請求 ・令和5年4月10日 和解成立 ※本事案の申立人は、[事案2021-330]の申立人の子である。 <事案の概要> 募集人の説明不足を理由に、契約の無効を求めて申立てのあったもの。

 <申立人の主張>令和元年5月に契約した変額保険について、募集人は、設計書における「特別勘定資産の運 用実績例表」の運用実績が6.0%の欄のみを示し、「マイナスにはならない。むしろ、早いうち に始めておけば、運用益も早く引き出しできるから」などと断定的に述べ、確実でない利回り が確実であり、運用益がマイナスにならないと誤信させたことから、契約を無効とし、既払込 保険料を返還してほしい。 <保険会社の主張> 募集人は、申立人に対して、運用結果はマイナスにはならないとの断定的な説明は行って おらず、設計書の「特別勘定資産の運用実績例表」を用いて、運用実績が-3.0%、0.0%、 3.0%、6.0%の場合について、いずれも契約後の年数に応じた解約返戻金の推移を指で示し ながら説明していることから、申立人の請求に応じることはできない。 <裁定の概要>

 1.裁定手続 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時の状況等を把握する ため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。

 2.裁定結果 上記手続の結果、募集人の説明不足は認められないが、以下の理由により、本件は和解によ り解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したと ころ、同意が得られたので、手続を終了した。

 (1)募集人の記録によれば、募集人は、日をあけて2回にわたり申立人および申立人母と、募 集人のオフィスで面談(面談①②)したことになっており、事情聴取においてもそのよう な陳述をしているが、申立人と申立人母のSMSの履歴および申立人の事情聴取の結果によ れば、面談①については、申立人母は別の場所におり、募集人のオフィスにいなかったこ とは明らかである。

 (2)申立人についても、面談①はインフルエンザのために体調不良であった可能性が高く、募 集人の記録には、面談①において申立人および申立人母に対して本契約の説明をした旨の 記載があるが、この記載も架空のものと言わざるを得ない。 

(3)申立人が、面談②の1回の面談のみで申込みをしたとなると、本契約が変額保険という複 雑なものであること、申立人が未成年であったこと等に鑑みれば、申立人に対する十分な 説明ができていなかった可能性を否定できない。