宅地の評価単位-貸宅地と貸家建付地|国税庁 (nta.go.jp)

 

宅地の評価単位-貸宅地と貸家建付地

【照会要旨】

 甲は、次の図のように、所有する宅地の一部を乙に貸し付け、他の部分は貸家の敷地として使用しています。このような宅地の評価単位はどのように判定するのでしょうか。

宅地の評価単位(貸宅地と貸家建付地)の図

【回答要旨】

 所有する宅地の一部分を他人に貸し付け、他の部分を貸家の敷地の用に供している場合には、それぞれを1画地の宅地として評価します。
 したがって、図のような宅地については、A土地、B土地それぞれを1画地の宅地として評価します。

(理由)
  A土地には借地権が、B土地には借家権という他人の権利が存し、また、権利を有する者(借地権者、借家権者)が異なることから、利用の単位はそれぞれ異なると認められるため、別個に評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7-2