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2 遺言 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

 

Q1.自筆証書遺言は、どのように作成するのですか?

  1.    自筆証書遺言の作成
       自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。
       なお、平成31 年1 月からは、民法の改正により、遺言書にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められるようになりました(民法968 条)。この場合、これらの財産目録には、遺言者が毎葉(手書きでない部分が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。
       このように、添付する財産目録については、手書きでなくてもよくなったのですが、財産目録以外の遺言書の全文(例えば、財産目録記載のどの財産を誰に相続させ、または遺贈するという記載を含みます。)は、遺言者が手書きしなければなりません。これをパソコン等により記載したり、第三者に記載してもらったりした場合には、遺言が無効になります。
  2.    自筆証書遺言の保管
       自筆証書遺言は、遺言者が自ら保管するほか、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます(Q3参照)。