地区所有の土地の譲渡|国税庁 (nta.go.jp)

 

地区所有の土地の譲渡

【照会要旨】

 地区所有の土地(登記簿上は、個人名義となっている。)を譲渡した場合の課税関係は、どのようになりますか。

【回答要旨】

1 譲渡した土地が地区の住民の共有であり、その土地について地区の住民各人が共有持分を有する場合には、共有持分に応じその譲渡の時点において、地区の住民各人の譲渡所得となります。

2 譲渡した土地が人格のない社団である地区の所有であり、その土地について地区住民各人が共有持分を有しないと認められる場合には、その土地の譲渡の時点では、地区の住民各人についての所得税の課税関係は生じません。譲渡代金の全部又は一部が地区の住民に分配された時点において、その分配を受けた地区の住民各人の、一時所得(継続的に分配を受ける場合には、雑所得)となります。

【関係法令通達】

 所得税法第33条、第34条