下記法務省のHPに掲載しています「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」です。
成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A | 成年後見制度・成年後見登記制度 (moj.go.jp)
Q23:成年後見制度を利用したいのですが、申立てから開始までどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえませんが、多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、4か月以内となっています。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。
Q24:成年後見制度を利用したいのですが、具体的な手続はどのようにすればよいのでしょうか?
1 法定後見制度(後見・保佐・補助)のご利用をお考えの方へ
法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所(※1)に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。手続の詳細については、申立てをされる家庭裁判所にお問い合わせください(※2)。
- ※1
- 本人の住所地の家庭裁判所については、裁判所のホームページをご覧ください。
- ※2
- 後見開始の審判の申立て等に関する具体的な手続については、裁判所の案内をご覧ください。
2 任意後見制度のご利用をお考えの方へ
任意後見制度を利用するには、原則として、公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要があります。手続の詳細については、お近くの公証役場(※)までお問い合わせください。
- ※
- お近くの公証役場については、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
任意後見契約についてのQ&Aもありますので、併せてご覧ください。
Q25:法定後見が開始した後で、制度の利用をやめることはできますか?
成年後見制度は判断能力が不十分な本人の権利を保護するための制度ですので、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。