下記法務省のHPに掲載しています「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」です。
成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A | 成年後見制度・成年後見登記制度 (moj.go.jp)
Q21:法定後見制度を利用したいのですが、法定後見開始の審判の申立てに必要な費用はどのくらいかかるのでしょうか?
後見 | 保佐 | 補助 | |
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申立手数料(収入印紙) | 800円 | 800円(注1) | 800円(注2) |
登記手数料(収入印紙)(※) | 2、600円 | 2、600円 | 2、600円 |
その他(注3)(注4) | 連絡用の郵便切手(注5)、鑑定料(注6) |
- ※
- 当分の間、登記印紙も使用することができます。
- (注1)
- 保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。
- (注2)
- 補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。
- (注3)
- 申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります(申立てに必要な書類については、申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。)。
- (注4)
- 申立てを弁護士等に依頼する場合、資力が乏しい方については、日本司法支援センター(通称「法テラス」)が行う民事法律扶助による援助(弁護士費用等の立替えなど)を受けることができる場合があります。詳しくは法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)へお電話ください。
また、法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もあります。詳しくは各市町村の窓口へお問い合わせください。 - (注5)
- 申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。
- (注6)
- 後見と保佐では、必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。
法定後見制度の利用開始後に、成年後見人等から請求があった場合には、家庭裁判所の判断により、報酬の支払が必要となります。
Q22:任意後見契約公正証書を作成するために必要な費用はどのくらいかかるのでしょうか?
公正証書作成の基本手数料 | 11、000円 |
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登記嘱託手数料 | 1、400円 |
登記所に納付する印紙代 | 2、600円 |
その他 | 本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など |