宅地の評価単位-自用地と自用地以外の宅地が連接している場合|国税庁 (nta.go.jp)
宅地の評価単位-自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
【照会要旨】
次の図のように利用している宅地の評価単位はどのように判定するのでしょうか。
【回答要旨】
A土地は所有者が自ら使用する他者の権利が存しない土地ですが、B土地は所有者が自ら使用する一方で他人の権利(借家権)も存する土地であり、A、B両土地は利用の単位が異なっているといえますから、別個の評価単位となります。
なお、これらの土地は次のように評価することになります。
A土地については、通路部分が明確に区分されている場合には、その通路部分も含めたところで不整形地として評価します。
通路部分が明確に区分されていない場合には、原則として、接道義務を満たす最小の幅員の通路が設置されている土地(不整形地)として評価しますが、この場合には、当該通路部分の面積はA土地には算入しません。また、無道路地としての補正は行わないことに留意してください。
B土地については、B土地を一体として評価した価額を、原則として、建物の自用部分と貸付部分との床面積の比により按分し、それぞれ自用部分の価額と貸付部分について貸家建付地としての評価をした価額を算出し、その合計金額をもって評価額とします。
【関係法令通達】
財産評価基本通達7-2