法務省の下記HP「相続土地国庫帰属制度の概要」について、読み上げます。

 

法務省:相続土地国庫帰属制度の概要 (moj.go.jp)

 

5/25  申請方法・提出書類の様式

Ⅰ 申請を具体的に検討されている方へ

  申請を実際に検討されている方向けに、具体的な手続や制度の詳しい部分を紹介した「相続土地国庫帰属制度のご案内」(申請の手引き)を作成しました(R6.4月改訂)。
  申請や相談の前に、こちらの内容をご確認ください。
          
                  「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」[PDF:11,691KB]


Ⅱ 申請の方法

 承認申請書は、以下のいずれかの方法で、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)に提出してください。

 A 法務局の窓口に提出
   窓口申請の場合は、担当者の不在や窓口の混雑によりお待ちいただくことがあるため、できるだけ事前の連絡をお願いします。申請者本人が来庁していただくのが通常ですが、来庁が困難な場合には、ご家族の方が代わりに来ていただいても差し支えありません。

 B 法務局に郵送で提出
   郵送申請の場合は、国庫帰属の申請書が入っていることを記した書留郵便(封筒と切手をご自身で用意)かレターパックプラスに申請書と添付書類等を入れて、土地の所在する法務局の本局まで送付してください。

 <提出先法務局の確認はこちらのページへ



 

Ⅲ 申請書の記載例、様式

  以下の記載例を参考にして、様式を使用して申請書を作成することができます。
 

  ☆ 申請書の記載例(R6.4.22更新)
  A 単独申請の場合の記載例[PDF:246KB]
  B 共同申請の場合(共有地の申請)の記載例
    [PDF:257KB]

 ☆ 申請書の様式(R6.4.22更新)
  A 単独申請の場合の様式Word:28KB]
      単独申請の場合の様式[PDF:167KB]
  B 共同申請の場合の様式[Word:32KB]
         共同申請の場合の様式[PDF:164KB]

※ 申請書の様式がR5.4.24時点で一部変更になりました。
  既に従前の様式で申請書を作成している方は、追加で以下の書類をご用意ください。
  (固定資産評価証明書を添付書類に含めている方は、以下の書類は不要です。)
  (別紙)承認申請に係る土地の固定資産課税台帳の情報の取得に関する同意書[Word:16KB]
 

 
 


Ⅳ 添付書類

 申請書に添付していただく書類は以下のとおりです。
 

 ☆ ご自身で作成いただく
   添付書類(1)~(3)の記載例はこちら
   [PDF:2,705KB]


【全ての申請者が添付必須の書面】
(1)承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面(記載例は上記のとおり)

(2)承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真(記載例は上記のとおり)

(3)承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真(記載例は上記のとおり)

(4)申請者の印鑑証明書(市区町村作成)


 【遺贈によって土地を取得した相続人が添付必須の書面】
(5)相続人が遺贈を受けたことを証する書面

 <具体例>
 ・遺言書
 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
 ・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
 ・相続人の戸籍一部事項証明書
 ・相続人の住民票又は戸籍の附票
 ・相続人全員の印鑑証明書



【承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に添付必須の書面】
(6)土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面

 
 <具体例>
 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
 ・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
 ・相続人の戸籍一部事項証明書
 ・相続人の住民票又は戸籍の附票
 ・遺産分割協議書



【任意で添付する書面】
 ○ 固定資産評価証明書

 ○ 承認申請土地の境界等に関する資料

 <書類作成の代行を資格者に依頼することを考えている方は、こちらのページへ

 

Ⅴ 申請後の注意点

◎ 承認申請書の提出後に、申請書の内容確認や、現地調査についての案内を行うため、申請者本人の連絡先宛てに、電話連絡等により、内容についての連絡をすることがあります。

◎ 申請後に氏名が変更となった場合や、転居、長期不在等で連絡先(住所、滞在先等)が変更となった場合には、必ず申請手続を行った法務局までご連絡をお願いします。

◎ 申請後、審査が完了するまでに申請者の方が亡くなった場合、土地を相続(相続人への遺贈を含む。)した方は、相続等があった日から60日以内に、申請先の法務局にその旨を申し出ることで、申請手続を継続することができます。
 申出の際には、申出書に相続等があったことを証する書面を添付してください。申出がなかった場合、申請は却下されます。
 ☆ 申出書の記載例[PDF:56KB]
 ☆ 申出書の様式
  A 相続(一般承継)を原因とする承継の申出の様式 [Word:31KB]
  B 売買等(特定承継)を原因とする承継の申出の様式[Word:30KB]