新聞販売権の譲渡|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

 新聞販売権の譲渡があった場合の所得区分及び計算方法は、次のとおりとなると解してよろしいですか。

1 販売権の譲渡に伴い授受される「代償金」は、営業権の譲渡対価として、譲渡所得の収入金額となる。

2 譲渡所得の計算は、次のとおり行う。この場合、新聞販売権の減価償却費の累積額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費の額の累積額による。
  収入金額-(新聞販売権の有償取得価額-減価償却費の累積額)-譲渡費用

【回答要旨】

照会意見のとおりで差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第33条 所得税法施行令第120条