支払期日未到来の既経過家賃と相続財産|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

 アパートの賃貸を業務としている者が本年4月24日に死亡しました。
 賃貸借契約において、そのアパートの賃貸料の支払期日は、毎月の末日とする旨が明定されており、その契約に従って賃貸料が支払われてきました。未収家賃はありません。
 4月分の家賃は、4月30日に相続人が収受しましたが、その家賃のうち4月1日から24日までの期間に対応する既経過分の家賃については、相続税の課税価格に算入する必要がありますか。

【回答要旨】

 死亡した日においてその月の家賃の支払期日が到来していない場合は、既経過分の家賃相当額を相続税の課税価格に算入しなくて差し支えありません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達208