採草放牧地の地目|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

 採草放牧地の地目はどのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます(農地法21)が、これは、農地法上の土地の区分であって、不動産登記法上の土地の区分ではありません。
 財産評価基本通達7のいずれの地目(通常、原野又は牧場)に該当するかは、課税時期の現況により判定することとなります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7