確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

 被相続人甲は、3月13日に前年分の確定申告書を提出し、予定納税額の一部の還付を受けようとしましたが、還付金の支払決定前の3月15日に死亡しました。
 この場合、還付金は相続税の課税価格に算入されますが、還付加算金についても課税価格に算入されるのでしょうか。

【回答要旨】

 申告所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立するとされています。このことは、還付申告となる場合の還付金請求権についても同様であると考えられます。
 したがって、還付加算金についても暦年終了後は、被相続人の債権として潜在的に成立していると考えるのが相当であり、被相続人の死亡時までの期間に係る還付加算金は、相続税の課税価格に算入されます。

【関係法令通達】

 相続税法第2条
 国税通則法第15条第2項第1号