過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算|国税庁 (nta.go.jp)
【照会要旨】
従業員Aについて扶養手当の支給基準に該当しないことが判明したため、過去3年分の扶養手当を返還させることとしました。この場合、従業員Aの所得の計算に当たっては、各年分の所得が減少したこととなりますか、それとも実際に返還した年分の所得のみが減少したこととなりますか。
【回答要旨】
扶養手当の返還の対象とした各年分の所得が減少したこととなり、源泉徴収税額の再計算が必要となります。
通常、扶養手当については、一定の条件に該当する場合に限り支給することとされており、その条件に該当しない場合には扶養手当の受給権が存在しないこととなります。
したがって、返還の対象とした各年分ごとに源泉徴収税額の再計算をし、過誤納金については還付請求をすることとなります。
【関係法令通達】
所得税基本通達181~223共-6