共有地の分割|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

 A社は、団地造成を目的として他の2社と共同で土地を取得(共有)し、その造成後、3社の持分に応じ分割することとしました。この場合、その分割は譲渡に該当しないものと解して差し支えありませんか。
 なお、分割に当たっては、分譲団地の特性から区画数、面積及び金額の3要素が持分に応じ等しくなるよう計算しましたが、一部分割不可能な端数が生じたことから、その分割により生じた端数(1区画の面積に満たない部分)に係る土地については金銭の授受が行われます。

【回答要旨】

 本件の分割は、区画数、面積及び金額を勘案して合理的に行われていますので、共有の土地をその持分に応じて分割した場合には、その分割は譲渡に該当しません。また、その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
 なお、端数に係る土地について授受される金銭は、当該土地に係る譲渡の対価とされます。

【関係法令通達】

 法人税基本通達2-1-19