会社員が行う建物の貸付けの取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

【照会要旨】

 会社員が行う建物の貸付けは、課税の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等ですから、会社員が行う建物の貸付けであっても、反復、継続、独立して行われるものであり、課税対象となります。
 なお、住宅の貸付けである場合は、非課税となります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1