土地の地目の判定|国税庁 (nta.go.jp)

【照会要旨】

 土地の地目はどのような基準で判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 土地の地目は全て課税時期の現況によって判定することとし、地目の区分は不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に準じて判定します。
 なお、同準則に定める地目の定め方の概要は次のとおりです。

(1)宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

(2)田 農耕地で用水を利用して耕作する土地

(3)畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

(4)山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

(5)原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

(6)牧場 家畜を放牧する土地

(7)池沼 かんがい用水でない水の貯留池

(8)鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

(9)雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

(注) 駐車場(宅地に該当するものを除きます。)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7
 不動産登記事務取扱手続準則第68条、第69条