日本公証人連合会のHP(下記アドレス)に掲載しています「2遺言」をテキストとして、説明します。

 

講義の日程とテーマは、下記のとおりです。

 

2/28 Q2-1.遺言は、いつするべきものでしょうか?

3/6  Q2-2遺言の取消し(撤回)や変更は、自由にできますか?

3/13 Q3-1 公正証書遺言とは、どのようなものですか?

3/20 Q3-2 公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか?

3/27 Q3-3 公正証書遺言をするには、どのような資料を準備すればよいでしょうか?

 

2 遺言 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

 

A2-1:

  1.    万一に備えて家族のために
       遺言は、死期が近づいてからするものと思っている方がいますが、それは全くの誤解です。人は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮し、遺言書を作成することが望ましいといえます。その点では、生命保険に似ています。
       つまり、遺言は、自分が元気なうちに、大切な家族のために、自分に万一のことがあっても、残された者が困らないように作成しておくべきことをお勧めします。最近では、かなり若い人でも、海外旅行に行く前などに遺言書を作成しておく例も増えています。遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。
  2.    判断能力がある元気なうちに
       遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、死んでしまったりしては、取り返しがつきません。そのために、家族の悲しみが倍加する場合もあるでしょう。遺言は、元気なうちに、後の備えとして、これをしておくことが望ましいといえるでしょう。遺言は、満15歳以上であれば、いつでもできます。