スーツは経費になるか? この質問、あちこちで受けます。最近、某紳士服のHPにすばらしい回答を見つけました。
このHP、まとめると下記のとおり、です。
Q1:法人で支払った場合、損金にできるか。
A1:損金にできない。役員賞与で損金不算入+源泉所得税
Q2:法人の役員が自分自身の給与(役員報酬)から払った場合、給与から控除できるか。
A2:できない。元々、給与所得は、給与収入から給与所得控除を引いており、この給与所得控除の中にスーツ代は含めます。
Q3:個人事業主の場合、必要経費にできるか。
A3:できない。スーツ代は家事関連費(個人的に使うか、事業で使うか、エビデンスが必要)又は家事費(エビデンスがない)。
家事関連費でエビデンス(事業として使用している明確な資料)がある場合、一部自己否認、残り必要経費となる。が、現実問題、エビデンスを作っている事業主はいないでしょう。間違っても、税理士にエビデンスを作れ、と依頼しないように。殺人事件の犯人がアリバイ工作を弁護士に依頼するような行為です。
Q4:上記の消費税は。
Q4:仕入税額控除否認。わかりやすく言えば、スーツの消費税分を控除していれば間違いなので、納税です。
Q5:加算税は重加算税(35%)それとも過少申告加算税(15%)。
A5:99%重加算税。1%は運のいい人。
参考:特にQ3は某大学の法学部教授が自分の確定申告でスーツを必要経費にして、税務調査で否認を受けた。その後裁判までしたが、敗訴した判例です。
Q6:では、服が損金又は必要経費できるか否か、判断基準は。
A6:岸田総理のスーツを税金で払った場合、あなたは「税金の無駄遣い」というでしょう。
税務署の調査官のスーツを税金で払った場合、岸田総理と同じ。
消防官が消化活動中に着用する防火服を税金で払った場合、「税金で払うのが当然」というでしょう。
警察官が着用する防弾チョッキを税金で払った場合も、消防官と同じ。
この感覚です。これが常識です。スーツは損金にも必要経費にもできない。
仕事で着るスーツは経費になる?法人と個人の違いも解説? - オーダースーツSADA (ordersuit.info)