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  1.    負担付遺贈
       年老いた親にとって、障害を抱えた子の将来ほど、心配なことはないでしょう。もし、誰かその子の面倒を見てくれるという信頼できる人や団体が見つかれば、その子の面倒を見てもらう代わりに、その人や団体に、それにふさわしい財産を遺贈したいと思われるのも、ごく自然なことと思います。民法は、このように、財産の遺贈を受ける人(「受遺者」といいます。)に対し、一定の法律上の義務を負担させる「負担付遺贈」の規定を置いています(民法1002 条)。
  2.    遺言信託
       また、負担付遺贈とは別に、遺言によって、信頼できる人や団体に、財産を譲渡(信託)するなどして、障害を持つ子のために、その財産を管理または処分し、必要なことを行ってもらう「遺言信託」という制度もあります(信託法3 条2 号)。
  3.    公証人にご相談を
       いずれにせよ、このような遺言をする場合には、事前に、受遺者となるべき人または団体と十分に話し合っておくことが必要と思われます。
       どのような方法が適しているかは、ケースによって異なるので、公証人にご相談ください。