こんばんは
ご訪問ありがとうございます
この件の続きです
現場に駆けつける途中
地域の交番に寄りました
駐在さんがいなかったので
交番の入り口にある
張り紙の指示に従い電話をすると
本署につながりました
電話の応対は
穏やかな口調で丁寧でした
協議するからと
いったん電話が切られた後
これから現場へ行くと
折り返し返事をいただきました
結論から言うと
いきなりソレ!?
若い警官と地元の巡査の2人組の
ペースで話が進み
尋問には長けている
ちょっと
こちらが考えていたのとは
違う方向になったような…
猫を捕まえるからには
それなりの理由があるはずで
一番は
その捕まえた人が
どんなことで困っているのかを
聞きたかったわけです
捕獲器で捕まえて
1日以上雨ざらしにする行為には
婆は我慢がなりませんが
それを見た地域の人が不安になって
連絡をくださったのは事実で
警察には
そのことを注意して欲しかった
同じようなことを今後
しないでもらうための抑制として
警察の後押しが欲しかったのです
話をする中でひとつ気になったのは
駐在さんの言葉です
駐在さんは
婆のことを「猫が好きな人」で
このおじさんは「迷惑している人」
というようなことを言ったのです
好き嫌いで線引きされるのは違う!
なぜ対立構造にしたがる?
私たちは猫によるトラブルは
地域の問題として解決していきたいと
考えている旨を
伝えようとしたのですが
途中で遮られたような…?
「猫の立場で考えているけど
人間の側から考えましょう」
というようなことも言っていたな💢
だからー!違うって!
CHIGURAは
野良猫の被害を減少させ
猫も人も困っている
人と猫とが共生していける地域をめざして
お手伝いをするというのが
スタンス
そこのところは
声を大にして伝えたい!
まあ駐在さんは
その地域に根ざしているわけだから
事を穏便に済ませたかったのかな?
今回のことで
「動物の愛護及び管理に関する法律」
この法律の文章を読みました
環境省の通達も
やっぱり婆にはよく分からんかった…
県の動物愛護行政担当課に
問い合わせてみました
自宅の敷地内で猫を捕まえて
捨てに行くなどすることについて
明らかに飼い猫
(首輪をつけているなど)の場合
動物愛護法では処罰される規定がない
ただ
ひとの財産ということで
他の法令で罪になるかも
見た目でどちらかわからない猫
野良猫は処罰の対象にならない
雨ざらしは虐待といえると思う
このような回答をいただきました
愛護動物に野良猫が入らない
ということではないようです
と説明されました
山だろうと隣の町だろうと
猫を捨てても罪に問えないそうです
自活できない仔猫
弱った猫以外
知識不足でした
今回のことで
たくさん勉強になりました
そして
その地域で情報収集していくと
いろいろなことが
分かってきたのです…
いつになるか分からないけど
(つづく)