県警からの回答です。
 本来、駐車規制の対象から障害をお持ちの方を許可証により除外したのは、これらの方々が自ら治療やリハビリ、自動車による営業などのために車両を使用される場合や、その他移動の際に歩行が困難であり車両を利用しなければならない場合などに、その出先に必ずしも十分な駐車場が確保されていないという現状が認められることから、そのような障害をお持ちの方のやむを得ない路上駐車を規制の対象から除外するという為のものであり、
 障害をお持ちの方でも常に路上駐車を許可するというものではなく、基本的には車両は駐車場に駐車していただくべきだが、駐車場がない場合には許可証で規制を除外するというものであります。
 今回の駐車許可証の見直しについては、警察庁において「駐車規制と駐車許可制度全般の見直し」の中で議論され、平成18年に広く国民の皆さんからの意見(パブリックコメント)を募集し、その意見を元に見直しが実施されました。
 特に障害をお持ちの方に対する意見として、障害をお持ちの方又はその関係者からは「許可対象に歩行困難な方など広く認めて貰いたい」との希望が寄せられる一方、「障害者は乗っていないのに標章を使っている等の悪用や偽造がなされているので厳密にすべき、不平等である」など、障害者に対する駐車許可の厳格化に対する意見も寄せられました。
 それを受け、駐車規制の全体として検討した上で、平成19年に警察庁から全国統一基準が示され、それを受けて全国的に県の規制が見直されることになり、現在に至っております。
 この改正により、
     許可証は障害をお持ちの方本人に対するものとし、その方が現に利用中の車両であれば許可    証の効力を認める
     その方が利用していない場合には許可証の効力はなく、もしそのように利用した場合には条件違反であり許可証を返納させるなどの厳しい措置をとる。
     許可証により駐車する場合には、許可証と連絡ができる連絡先等の掲示しなければならない。
 こととされ、全国的にその運用がなされているところであります。
許可証の番号から緊急連絡先を検索するという方法ですが、現行の制度では許可証を交付された方が使用する車両、例えばタクシーや友人が運転する車両でも許可証を交付された者が使用している場合どの車両でも標章が使用可能であることから、車を移動させるための連絡先の者が必ずしも許可証を交付された者と同一であることを想定していないため、許可証から緊急連絡先を検索するシステムはつくれません。運転者へ連絡がとれる電話番号や住所等のどちらかを掲示していただくこととしておりますのでご理解ご協力をお願いします。


今回の改正で用途は制限しないとあったはずだがいくら言ってももうどうせ理解出来ないだろうと
怒りと落胆の元、最後の送信をしました。
沖縄?それとも日本全国の警察がこうなのか。ならば○○ばっかり。。。。。
ご回答ありがとうございました。
 
書いていただいたことの全てを理解した上で質問をさせていただいたつもりです。
 
レンタカーで移動の場合は特に地元と違い連絡先の名称、電話番号まして細かい住所などを
書けない(知る事ができない)場合があると思います。
実際にその場になって困ると予想できる事は訊いておいてその時に備えたいと思いしつこいよう
ですが何度も尋ねさせて頂きました。
 
レンタカーを借りて商店街の中の薬局などに行く場合は 『この商店街の中の薬局』 と書き
探していただくことにします。
 
それでは緊急にならないので携帯番号を調べられるように出来たらベストではないかと考えました。
 
携帯番号を大勢の目にさらしイタズラ電話などに悩まされる時の責任を取っていただけるのでしたら
携帯番号を提示したいと思いますが。
 
前向きな検討を期待しておりましたが残念です。
『今後そのようなシステムを検討…』といったものではなく『検索するシステムはつくれません』と
いうことに落胆いたしました。
 
何度もご回答ありがとうございました。
 
  
沖縄県
○○○○


日本全体の警察がこうなのかしら。
結局障がい者は管理され不自由はその人の体持つ障がいだけではないのですね。
みなさん、証書を持っていても気を付けて下さーーーい!!
(無い物と思った方が良いかも)