県警からのお返事いただきました。
しかしじーまはバカなんだ。まだどうして良いかわからない(涙)
しつこくまたメールしてしまった。。。。。
(前回の問い合わせはこちら


これは頂いた回答です。
「新しい駐車禁止除外指定について」のご意見・要望についての回答
 
○ 別紙で連絡先を掲出していただく理由について
  駐車禁止規制は、道路上において車両が駐車することによる、
      交通事故の防止
      交通の円滑化
 のため実施しております。
  駐車禁止除外指定車標章の制度は、人命救助やライフラインの緊急復旧など、県民生活に影響がある活動に使用する車両、又は、移動に介助が必要な重度の障害を持っている方など、一定の要件の基に都道府県公安委員会から駐車禁止除外指定車標章を交付して、駐車禁止の規制から除外するというものであります。
  しかし前述したとおり、駐車禁止規制は交通事故、渋滞等の防止のために実施しているものでありますから、標章により駐車禁止箇所に駐車をしている車両に対しても、事件事故の発生や渋滞等の防止から、緊急やむを得ず、車の移動を指示する場合があります。そのため、車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するときは、運転者の連絡先又は用務先を掲示していただいているものですので、ご理解をお願いいたします。 
   なお、掲出する連絡先等については、住所、氏名等の詳細を求めるものではなく、緊急時に連絡できる連絡先を記載していただくもので、個人情報の掲示を求めているものではありませんので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 
○ 出先でレンタカーに乗る場合の標章掲示について
 これまでの標章は車両を特定して許可をしていましたが、昨年10月19日から身体に障害のある方(除外対象者)に対しての許可となり、新しい駐車禁止除外指定車標章は、除外対象者が実際に乗車し使用している車両であれば地域や車両を限定することなくレンタカーでも使用する事ができます。しかし、車両番号を特定した以前の許可証については、記載されている車両でしか使用する事ができませんので、出先でレンタカーを使用する場合は駐車禁止から除外されません。
 来年の5月まで有効期限があるとの事ですが、出先でレンタカー等を使用することがあるのでしたら、新しい標章への切り替えをお勧めします。
更新手続に必要な書類は、
  ・駐車禁止除外指定車標章交付申請書
  ・身体障害者手帳の写し
  ・除外対象となる方の住民票の写し
  ・現在の標章の写し
となります。 
   
 ※ 沖縄県警察ホームページに「沖縄県道路交通法施行細則の一部改正」が掲載されて
  おりますのでご覧下さい。
(沖縄県警察HP → 交通情報 → 沖縄県道路交通法施行細則の一部改正について)
↑↑HPよりたどる沖縄県道路交通法施行細則の一部改正についてはこちら


そしてじーまの再質問
ご回答くださってありがとうございます。
事故や渋滞、または緊急時の連絡が迅速に行われるために必要であることは十分に理解の上
質問させていただいたつもりでおります。
 
では緊急時の連絡先は具体的にどのように提示すれば良いでしょうか。
ご指導お願いいたします。
 
沖縄県
じーま(本名)

大変にばたついていてじっくり考えられず…しかしすぐ送りたい!ととても短い文になってしまいました。
前回同様緊張しつつ^^;

行き先の場所が1ヶ所で目の前なら例えば 『○○病院』 でも良いと思うけど何かを探して歩く場合では
『○○商店街』 では見つけられないから困るでしょ。。。
色んな場合を考えてみましょうよね~。

◎身体障がい者の場合、自分で運転なら自分の携帯がベストだとは思うけど自分の名前と携帯を書いて置く
 わけにはいかない。
◎保護者が運転の場合も保護者の名前と携帯番号を提示しておくわけにはいかない。

これは警察に緊急連絡先を登録しておいて 『緊急連絡先・八重山警察署・登録No.○○』 と提示して警察同士で問い合わせれば良いと思いますがいかがでしょう?
例えば帰省先でじぃじがGを連れてふたりで買い物に行き私は留守番していても私からじぃじに 『車に戻って』 と連絡すれば良い訳でしょ。

◎介護サービス、タクシーの場合は会社名と会社の電話番号なら何の問題もない。 …でしょ?

う~む…次のお返事はどうなるのかな~?

またご報告します。