今日から

調査士予備校のまいれぼ七夕特別セール

を始めました。

 

 

内容は、全国模試と月イチ答練(全3回)の大幅割引です。

ベンチャー予備校なので良いものを安く!

完全に赤字バーゲンセールです(笑)

月イチ答練は3回セットに組み替えたので、すごく購入しやすくなっています!

 

 

まいれぼの答練の特長は、なんといっても

・オンラインで本番さながらの緊張感を味わえること!

会場受験ができない地域の方の仮想本試験としては、これ以上ないと思います。

・採点、順位付けがされること!

これも大きいですよね。直前期の自分の立ち位置が分かると大幅なモチベーションにつながります!

 

 

そんな答練・模試ですが、肝心な中身はというと・・・?

 

択一

⇒過去問の論点から外さず、予想問題をたくさん盛り込んでいます。

 

記述式

⇒トレンドの実務よりな知識を盛り込んで作成しています。本試験の初見問題でテンパらないように

 

 

因みに答練はXでも好評を頂いていますが、模試は全力で予想問題を出題するので、答練以上の良問を出題します。

 

 

 

 

 

【受講料】
7/1(月)~7/21(日)
七夕特別セール!

月イチ答練 42,000 円⇒29,400 円(税込)30%off

全国模試  12,100円⇒7,260 円(税込)40%off

 

月イチ答練

【実施日時】
 金曜日コース
答練第3回     7月26日 19時00分~21時30分
答練第4回     8月30日 19時00分~21時30分
答練第5回(模試)  9月22日㈰13時00分~15時30分
 日曜日コース
答練第3回     7月28日 13時00分~15時30分
答練第4回     8月25日 13時00分~15時30分
答練第5回(模試)  9月22日 13時00分~15時30分

 


全国公開模擬試験1回
【日時】
令和6年9月22日㈰ 13時00分~15時30分オンラインで開始
 

 

【場所】
全国一斉オンライン会場(Skype)
【解説】
動画ストリーミング再生(コエテコカレッジ)
【採点】
実施日から3日以内発送が採点対象(消印有効)

 

 

模試購入ページはこちら(コエテコカレッジ)

↓↓

 

 

答練購入ページはこちら(コエテコカレッジ)

↓↓

 

youtube

まいれぼチャンネル

 

 

【炎の「チョゼミ」第3期生について🔥】

 

今年のチョゼミ生は、チョゼミ選抜をくぐり抜けた猛者18名で、5月にスタートしました。
 

最初は人数集まらないかも?と思っていたけど、なんだかんだ1期生2期生とあまり変わらない人数まで参加していただくことができました。

これは、本当にご協力頂いたみなさんのおかげです。

ありがとうございました照れ

 

 

 

さて、3期生の勉強スケジュールですが、5月に過去問択一バトルを1周して、6月に記述式バトルを1周します。なので現在は記述式バトルに取り組んでいるところですね🔥

 

3期生の実力については、1、2期生と比べて全体的に、択一力が若干低いというのはありますが記述式力が例年になく高いです🙌

現時点で過去問記述式の平均が21点以上と、かなりハイレベルです。

択一のレベルをもう少し上げるだけで、全員がかなりいい線にいきます(^^)/

 

私は、記述式の実力がある人から合格する可能性が高いと思っているので、正統派な問題が出さえすれば(令和2年と令和5年は残念ながらorz...)今年のチョゼミ生の合格率は50%は普通に超えると思っています。

 

 

 

 

★過去問が仕上がってきた人へ★

チョゼミ生に限らずですが、過去問が仕上がってきた人は、記述式で初見の問題にどれだけ当たれるかがカギになってきます。

各予備校の答練をとるか、記述式の問題集を買って、毎日時間制限をして解きましょう。

本試験の択一は過去問から出ますが、記述式は絶対に過去問から出ません。

取っていない人は、どこの予備校の答練でもいいのでとって欲しいです。

最低でも模試は絶対にとりましょう。

本試験でテンパらない人はいません。仮想本試験は絶対に必要です🔥

 

因みに答練や模試を通信でとっている人は注意が必要です。

一人でやっても緊張感はゼロです。

自分がずるをしたり気が抜けた状態でやらないように、オンラインでもいいので絶対に誰かと時間を計ってやってください。

これをするとしないとでは雲泥の差です。

 

一人で解く答練は答練に非ず

 

で、宣伝をする訳じゃないですが、いや、宣伝ですが(笑)

会場受験ができない方には圧倒的にまいれぼの模試がお勧めです。

仮想本試験の良問なのはもちろんですが、全国発のオンライン模試です。

いつでもどこでも、図書館など静かな場所でもイヤホンとスマホがあれば、めちゃくちゃ緊張感のある会場が出来上がります🔥

私が受験生の頃にずっと欲しかったものを作ったので、本当におすすめです。

 

しかも!!

 

本試験の前哨戦の位置づけなので、実施日をできる限り本試験日に近づけました!

たぶん一番本試験に近い日に実施する模試だと思います。

 

【まいれぼ模試実施日】

9/22㈰13時~15時30分

 

模試に関しては、初学者も本試験受けるのであれば絶対に受けてください。

まいれぼの模試、興味のある方はコエテコカレッジという講座販売サイトから購入頂けます。

購入リンクはこちらです。

↓↓↓


 

 

【「チョゼミ」第1期生、第2期生について】

 

X(旧Twitter)をしている人はご存じのとおり、チョゼミ生はかなりハイレベルな受験生が多いということで知られています。

 

では実際の合格率は?というと、1期生、2期生ともに47%ほどでした。

 

確かに一般的にはかなり高い合格率だし、某予備校のように数字を盛ったりもしていないので、大変喜ばしいことです。

しかし・・・

正直なところ、本試験直前には全員が合格してもおかしくないレベルにあったので、

「半分も合格できなかった」

「くやしい」

「ショック」

というのが率直な感想でした。

 

さて、落ち着いて不合格になった人たちを見てみると、少し毛色が違います。

 

1期生(令和4年)については、チョゼミ生の中でも実力上位の人たちがほぼ全員順当に合格したのに対し、2期生(令和5年)は、上位陣の多くが不合格となり、中間層の多くが合格するという逆転現象が起きました。

 

上位陣が受からなかったという結果には、私もかなりのショックを受けましたが、本当にショックを受けたのは当の本人たちでしょう。

私も合格レベルに達しながらも不合格になったことがあるので、言葉に表せないほどに沈む気持ちがとてもよく分かります。

チョゼミに人生の一部をかけてくれて、毎日一生懸命勉強してきた上位陣を合格させることができなかったチョゼミの、いや、中村の功罪は果てしなく大きいと感じています。

令和6年も受験する方が多いので、実力を存分に発揮して合格して欲しいものです。

チョゼミを離れても合格するまで応援しています✊

今年コソ絶対合格🔥

 

 

次の記事は、チョゼミ第3期生についてですニヤリ

 

 

まーしーこと中村しんじは、この度

 

土地家屋調査士試験専門の予備校

「まいれぼ」

を開講しました!! 

 

まいれぼのホームページです。

↓↓↓

http://myrevo-school.com

 

思えば、ほわほわっと予備校的な事をしたいと思い、早や4年!

ここまで来るのはかなり大変だったし、ぶっちゃけ今も大変💦

でも、本当にたくさんの人の支えがあり、なんとかスタートラインに立つことができました!

 

協力して頂いた多くの皆様!

そして、現に協力をして頂いている方々!

もう、感謝してもしつくせません🙇

この恩は合格者をたくさん輩出して返すしかないと思っています🙇

 

さて、ブログを書くといつもこうしてダラダラと長ったらしい記事になってしまうので、今回は簡単にまいれぼについてお話します。

 

まず、まいれぼの由来ですが、昭和な方はピンときていると思いますが、渡辺美里の曲にもあるマイレボリューションの略です🎤♪

悪さばかりしていたどこかのクソガキを(更正ではなく)更生させた曲です(笑)

 

MyRevolutionを直訳すると

 

「自分の革命」

 

土地家屋調査士という資格は、人生を転換させるために目指す方が非常に多いです。

脱サラ

脱公務員

という受験生だけでおよそ8割はいるのではないかと思っています。

 

会社員や公務員を辞めても、独立してなんとか食べていけて、働きながらでもなんとか合格できるいい塩梅の資格

として土地家屋調査士に目をつける方が多いのでしょう。

 

それだけでなく、主婦(夫)だったり、学生だったり、定年(早期)退職後だったり、さまざまな方たちが

「土地家屋調査士をとって自分を変える」

という気持で挑戦しています。

 

私はそういう

自分革命をする人を、

人生かけて挑戦する人を、

諦めずに頑張っている人を、

全力で応援したい!

そんな想いで「まいれぼ」という名前をつけました。

余談ですが、まいれぼをひらがなにした理由は、覚えてもらいやすいからというのが理由ですが、マイレボもMyRevoも既に会社名として存在していたというのもあります(笑)

 

私も同じようにこの資格で人生を変えています。

苦悩を持ちながら勉強に励む調査士受験生が、そんな私の受験時代とかぶってみえるのかもしれません。

私は4回受験しました。

仕事は忙しいし、

子供二人はまだ小さいし、

妻はあまり協力的でないし、

 

3回目に落ちた時は本当に諦めかけました。

それでも受験仲間たちの支えがあって再び立ち上がることができた。

本当にラストチャレンジだという想いで4回目を受験して

土地満点というおまけまでついて令和3年になんとか合格することができました。

そして約14年の公務員生活に終止符を打ち、こうして土地家屋調査士となって予備校を立ち上げるに至っているので、まさに代表は現在進行形でまいれぼ中ということになります(笑)

 

受験するだけではまいれぼにはなりません。合格して初めてまいれぼの切符を掴むことができます。もちろんその切符を使うかどうかはその後の話。

まずは切符の掴み方を私たちが伝えていきます。

 

 

 

今年もあと本試験まであと半年です。

今年コソ覚悟を決めて

一緒にまいれぼしましょ🔥

ということで、前回よりもさらに物議を醸す業際問題についてです!

こういうの炎上しがちで誰得?って内容なので、アップするかは少し迷いましたが、本音を書くのがブログということと、140字のTwitterではとうてい無理なのでこちらに書いていきます。

もしかしたら物議を醸すかもしれないので、前回の筆界の定義もそうですが、調査士業界からの意見ではなく完全に私個人の意見として見ていただければと思います。

業際問題といったら行政書士vs他士業というイメージが強く、調査士って業際問題とは無縁でなんて平和な業界なんだろう。
そう思っていました。

実際に実務について感じるのは、調査士にとって1番の隣接士業である司法書士と調査士との業際問題はほぼないと思っています。

郊外は分かりませんが、都内は少なくとも調査士が抵当権抹消やったり司法書士が建物滅失やったりとかそういう業際に踏み入ることは聞いたことがないです。

ただそれが、、、
実際の実務では調査士も他士業と同じように結構グレーゾーンに足を踏み入れてるなと感じるんですよね。

いや、本当に。

例えばですが
【調査士と行政書士とのグレーゾーン】

①境界確認書

②越境覚書

③道路通行掘削承諾

④農地転用許可

 

 

①の境界確認書は大きな論点なので置いておいて、②~④ははっきりと行政書士業務ないし弁護士業務と言えるでしょう。

ただ、実際には現地を測量して図面が書ける調査士が申請するのが最もスムーズだったりする。

図面が書けるって調査士と建築士くらいなんですよね。やはりそこはハード面でもソフト面というか技術的にも誰でもできるものじゃない。

だから頑張って図面書けるようになった行政書士がいたりすると本当にえらい!!って感じる。


っていや、そういうことが言いたいのではなく、現実としてはこういった図面が必要な申請を本人申請という体で調査士がしれっと手伝っているケースも少なくないのではないかなと思うのです。
もちろん無報酬という体でしょうけど。
だから黒とまでは言わなくともかなり濃い目のグレーゾーンなんじゃないかと思うのですよ。

これって、いつも物議をかもす行政書士が無報酬で権利登記を手伝って、別の業務で報酬上乗せするのと変わらないですよね。

こういうことは、業界全体であると私は思っています。

税理士と社労士もお互いがそういうことをしていると感じるし、司法書士、税理士、社労士も行政書士業をさらっと自分たちの業務に付随するなどと無理やり正当化して行政書士業務のグレーゾーンに踏み込んでいたりする。

結局行政書士は叩かれるだけ叩かれていながら、一番の業際侵されている被害者なのではないかと常々思うわけです。

思うわけですってそれが書きたかったんじゃないのに、勢いよく記事を書くと何故か話がそれにそれていく( ;∀;)

これでは単なる行政書士擁護記事になっておる。
まぁいいか笑

調査士の実務をして半年経ちました。

今回は筆界の定義がテーマです。

調査士実務についているみなさんは筆界という言葉をどれだけ使っているのでしょうか。

少なくとも私は一般の人に対しては使ったことがありません。

何故なら正確に伝えられる自信が無いからです。

そもそも筆界の定義ってあるようでない気がするのですよ。

 

「地租改正の際に引かれた境界を原始筆界といって、これに分筆合筆すること以外には新たな筆界が現れたり消えたりすることはない。」

 

なんて言ったりしますがイマイチ筆界の定義とは言えない気がします。

そもそも原始筆界ってどういう性質のものなのか。

なんなら地租改正当時の単なる所有権界だったのではないのかという疑問があるわけです。

 

おそらく私が実務駆け出しがゆえの葛藤なのかもしれませんが、筆界の定義が定まらないことに対するモヤモヤをすごく感じています。

 

筆界の専門家である土地家屋調査士は一応それらしい説明ができるとは思いますが、一様に筆界について同じ説明をすることは困難だと思っています。

 

調査士実務では、その大半を占める境界確認の時の隣地説明などでは筆界と境界と所有権界は玉虫色にされて一言で「境界」と片付けて説明をしていることが多いと思います。

(ちゃんと筆界を説明している調査士さんごめんなさい。)

 

境界確認の境界とは調査士的には筆界のことを言ってるんですよね。

んじゃ、調査士が探求している筆界というものは一体全体なんなのか。所有権界とどう違うのか。

これについて私なりに考えたいと思います。

 

「実際には筆界と所有権界は同じであることがほとんどである。」

 

とも言われている。

では逆に筆界と所有権界が違う場合ってなんなのか。

筆界と所有権界とは本当に別物なのか。

この辺り取得時効により別々になると言われたりするがそれ以外はないのか。

色々疑問が生じる。

 

そんな状態で隣地に「筆界確認で来ました〜」なんて安易に筆界の発言はできない。

結局筆界について説明する必要が生じないようにやはり玉虫色にして「境界」と呼ぶことにしている。

少なくとも私はそうであり、そこにやはりモヤモヤも感じている訳です。

 


「境界確定」とか「境界確認」という言葉は調査士にとっては筆界確定だったり筆界確認として仕事をしているのにも関わらず受け手としては所有権界のつもりで確認をしていることがほとんどというか全てに近いと思います。

 

 

因みに、法務局としては、分筆などをする前提として筆界が確定されていて争いがないことを求めています。

だから調査士は、所有権界の確定である「境界確定」をした内容をあたかも「筆界確定」とイコールですよといった体で境界確認書を添付して登記を申請する訳です。

法務局は、調査士の申請内容を最大限尊重するので、調査士が筆界確認書として境界確認書を提出しているのだからそうなのでしょうという暗黙のルールがあるため、特に突っ込みはされずにそのまま通るのです。

 

ここもやはり個人的にはスッキリさせたい!って思うのです。

 

いやいや、境界確認は所有権界も筆界も同時に確認していますよと考えている調査士も多いと思います。

ではその説明をするのかというと、やはりそうすると説明が大変になるので調査士としては(というか少なくとも私は)それを明言するのは避けたい訳です。

 

でも同じ認識でないのに業務を進めるのはやはりモヤモヤが残る。

なんか全てがすっきりする説明はないのだろうか。

 

いっそのこと筆界は言い方の違いなだけで所有権界ですよ!って言えたら楽なのに!!と思うわけです。

 

では、筆界の定義について世間ではどのように言われているのか見ていきます。

 

例えば、武蔵野市の「境界確定の申請 申請者・実務取扱者向けガイド」には、境界確定とは、所有権界を確認することと書かれています。

 

やっぱ世間的にはそういう認識なのですよ。間違いなくね。

 

 

では単純にネットで「筆界とは」と調べてみる。

 

 

「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとし て定められた線をいいます。したがって,所有者同士の合意等によって変更するこ とはできず,分筆や合筆の手続をとらない限り,変動することはありません。 これに対して 「境界」という , 語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり その場合には 筆界とは異なる概念となります 土地は 通常 一筆を単位として取引されますが,一筆の土地の一部についても,時効取得するこ とや譲渡をすることが認められていますので,筆界に変動がなくても,所有権の帰 属は変更されることがあります。したがって,筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります》

 

ん〜長い!(笑)

大事な部分は、、

筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとし て定められた線をいいます。ってことだと思いますが、もしこれを隣地に説明したとしても伝わる訳がないですよね。

 

もうちょっと的確に分かりやすく短い言葉で筆界とは何かを言えればもう少し浸透すると思うんですよね。

住民はもとより調査士自身にも。

 

んじゃお次は!

正確な記述で公式な定義としてはやはり六法!!ですかね。

ということで条文も確認してみます。

 

《不動産登記法123条1号

表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。》

 

なお、これは筆界特定の章における筆界の定義となります

 

土地と土地との境ですよ~って国語辞典じゃないんだから・・・

ただ登記された時にその境を構成するってのは、なるほど境界が登記されたら筆界になるのかということなので少ししっくりしてくる。

 

次は実務書を確認してみます。

表示に関する登記の実務には「筆界は、隣接する各筆の土地相互間の公法上の境界のことである。いわゆる地番と地番の境界であ」るとしている。

 

うーん。公法上の境界だーってもっともらしいのですが、これで全員がそうかそうかともならないと思うのですよね。

 

最後に別の実務書を見てみる。

これには「筆界とは、法務局に登記された所有権界」であるとありました。

 

これはかなりいい線いっていると感じました。

何がいいのかというとまずもって分かりやすい!んで短文!だから説明がしやすい!

 

結局のところ筆界って、所有権保存登記をするための範囲を明確にするためのもので、法務局からしたら筆界もやはり所有権界なわけですよ。

 

ただこの定義の場合、登記されていない場合は筆界は無いのかという疑問が残ってしまうんですよね。

でも地租改正の際に定められた原始筆界が登記されてないからといって筆界がないわけではないですよね。

これは筆界が特定されてないだけで、登記官の認識としては旧公図などにあるそれはやはり筆界なわけてすよ。

 

んじゃ原始筆界ってなんぞやってなるのですが、元々は中国とおなじで、土地は国が持っていたのを税金を取るために民に分配して筆界で囲まれた範囲はあなたの土地ですよとされたものだと推測できるので、そうすると原始筆界もやはり所有権界ですよねということになるんじゃないかなと思うのです。

 

そうすると、その図面などが法務局に備え付けられていることから、その位置は明確でないにせよ所有権界としての筆界は法務局で認知はしているものになる。

 

そこで問題が出てくるのは取得時効だなんだって、所有権界が筆界とずれたりしたら、やっぱり筆界は所有権界じゃないんじゃないかということになるんですが、そうは言っても法務局には筆界しか認知していないのだから、時効取得したなら分筆して所有権登記の申請をしないとあなたの所有権界は地積測量図又は(正確ではないが)旧公図のままですということになる。

 

結局、何が言いたいのかというと、筆界を最も簡潔に説明するならば、法務局が知っている所有権界ということでいいんじゃないかと思うわけです。

 

 

よって、私の提唱する筆界の定義は、「法務局に登記された所有権界」というのに少し補足をして

筆界とは

「法務局に登記され、又は法務局が認知している所有権界」

 

 

これが最も正確で、かつ意味のわかる定義になるのではないでしょうか。

 

例えば取得時効で筆界と所有権界が分離した、なんてのは実際には分離したのではなくて、所有権界が法務局に知らされていなかったというだけ

という整理をするのが最も単純で明快ではないでしょうか。

 

なので、もし所有権界を変えたいという事象がおきたのであれば、合筆、分筆、更正などの登記を申請して新たな所有権界を法務局に知らせて登記されるという説明になるわけです。

 

ということで、例のごとくだいぶ長くなってしまいましたが、最後に新筆界の定義をもう一度繰り返してこの記事を終わりにします(笑)

 

「法務局に登記され、又は法務局が認知している所有権界」

 

というのが私が提唱する筆界の定義でございます。

ご精読ありがとうございました🙇

 

みなさんは筆界について思うことはありますか?

 

 

 

調査士試験が終わり1年以上が経ちます。

試験後は数年ぶりにランを再開しましたが、その後宅建試験や転職やらでバタバタしていたので、ゆるーくやってました。

キロ6分で5キロを数日に一回くらいです。


しかしいよいよ来週ハイテクハーフが迫り、数年ぶりのレースということで、ここ数週間はちゃんと走るようになってきました。

目標はキロ5分

1時間45分照れ


昨日は前哨戦&最後のポイント練習をしましたDASH!