■精神障がい者(含む発達障がい者)
●精神障害者保健福祉手帳の交付の条件はない。
●精神保健及び精神障害者福祉法での定義は 「統合失調症、精神作用物質による
急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」。
●発達障害者支援法での定義は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性
発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害で
あってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定める者」。
■難病患者(指定難病)
■障がい児
●身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病がある18歳未満。
●障害支援区分認定の必要はない
(元長野こども 理学療法士 木原秀樹)8050reha.akachan-sup.com)