韓国は、A級戦犯が祀られているという理由で靖国参拝に反対することはできません。


第一に、日本と朝鮮は戦争をしておらず、日本の朝鮮支配は戦争犯罪ではないからです。

第二に、東京裁判で扱ったのは1931年以降の事項であり、1910年の日韓併合は断罪されていません。

第三に、法的に言えば日本が戦犯裁判を受け入れたのはサンフランシスコ条約第11条によるものです。

しかし同条約第25条には、「本条約に調印していない国が、その主張の根拠として、本条約の条文を用いることはできない」 とあります。

中韓は同条約に調印していません。 つまり戦犯とは、同条約に調印した連合国と日本の間だけで有効な取り決めであって、中韓は戦犯問題について発言権を持たないのす。

戦争に勝った連合国の権威を利用して、戦勝国でもない中韓が日本にあれこれ要求する行為は、「虎の威を狩る狐」と言って、日本人の最も嫌う行いです。