2007年6月11日コンビニ経営者にとって一歩前進と言える最高裁判決が出ました、当事者の方には、勝訴が差し戻しとなり、まったく喜ばしくないですが、今現在コンビ二経営で命をすり減らしている経営者には一筋の光が見えているはずです。
廃棄、品べりロス、にチャージがかかっている、事が判決で認められた事、今まで本部は「廃棄品べりロスにチャージはかかっていないと」説明していました。
契約事項の重要事項を説明していない可能性が有り、契約自体が当事者間で(錯誤、無効)の可能性があり、東京高裁でもう一度良く審理しなさいと言う内容です。
端的に言えば、(チャージ料は粗利分配により決められた利率で決定する。が、廃棄品べりなどの費用を粗利算出時に原価に参入しない方法は違法(一般的でない)であり、契約書に載っていない、また説明を受けていないのに廃棄、品べり費用にチャージが掛けるのはおかしいから(不法行為)、不法行為によって支払った金額を返してくれ)と言う内容の裁判です。
民民の契約であり、契約内容は非常に分かりにくく表記されているが、廃棄、品べり、リベートは商品の原価に参入しないと理解できる。よって契約書には廃棄品べりなどの費用にもチャージが掛かると理解できるから不法行為ではないですよ、しかしこのような不利益になる重大事項をもっと端的に分かりやすく明示しない契約に多くの問題が有りますよ。
当事者間には、分かりにくい契約書であり、当事者同士の錯誤がある可能性が有り、もう一度良く審理しなさい。
契約書に書いている条項は、お互いに納得して書いているから、書いている以上法的には問題ないです、しかし、著しく一方に不利益となる条項は明確に明示すべきもので十分説明することが必要だと言う内容です。