
おはようございます。
そろそろ梅雨入りが
心配な時期です。
さて
世の中はまだまだ
GWマン喫中の方も多いと思いますが
一足先に頭の中を
お仕事モードにリハビリさせて頂きます。(笑)
私たちの身の回りには
道路がたくさんあります。
道路と言うと
一般的に舗装された道を想像しますが、
不動産屋が「道路」という言葉を使うときは
建築基準法上で規定された道のことを
指す場合が多いです。
というのは
土地に建物を建てる際には
建築基準法上で認められた道路に
その土地がちゃんと接していることが
必要だからです。
逆を言うと
例えアスファルトなどで
きちんと舗装されて
車が通れる道に接していても
それが建築基準法上で認められた道路で無い場合は
そこには建物が建てることが出来ない
ということです。
建物が建てられる土地と
そうでない土地とでは
不動産の視点で言うと
価値が大きく違うからです。
また
舗装された道であっても
必ずしも役所が所有する道ではなく
個人が所有する、いわゆる「私道」
である場合もあります。
このような土地は
私たちの周りにも多々あります。
今日はそんな道のお話ですが
私たちは、日々
何の気兼ねも無く
色々な道を通行しています。
子供の頃は
学校の帰り道に
よそ様の畑の中や
田んぼのあぜ道を
勝手に歩いていました。
山に探検にも行きましたが
これも他人の所有する山の中の道を
勝手に走り回っていました。
子供の頃からの
そんな経験もあって
「道は誰でも自由に通行することが出来るもの」
という感覚がありました。
しかし
社会に出て
自分の住み家を意識するようになると
自分の土地と他人の土地というのを
少しずつ区別するようになります。
そんな中で、ある日
これまで自由に通っていた道が
突然封鎖されて
通行できなくなることもあります。
それは、ほとんどが
その道が
先程の「私道」の場合に
発生します。
これらを防止するための手段として
その道に、通行する権利を
登記する方法があります。
この権利を
「通行地役権」と言います。
そして
もう少し専門用語が続きますが
相手側の私道のことを「承役地」と言い
その道を通らなければならない
自分の土地のことを「要役地」と言います。
この通行地役権の
登記に関しては
当然、相手側の承諾が必要です。
具体的には
地役権の設定登記の書類に
署名・捺印(実印)と
印鑑証明書が必要となります。
手続き自体は
それほど難しくはないのですが
手続きに際しては注意が必要な点が
何点かあります。
長くなりますので
これについては
明日以降にあらためて書きますね。