嫡出でない子(非嫡出子)の相続分が平等に! | 成年後見を綴るたつの市の司法書士中林のブログ~相続不動産の名義変更・借金問題解決(債務整理)にも奮闘中~

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政府は,12日,民法900条4号ただし書を削除する民法改正案を閣議決定したそうです。近く審議入りし,今国会中に成立する見通しのようです。

改正後の民法は,最高裁大法廷がこの規定を違憲と判断した翌日の今年9月5日以後に開始した相続から適用されるようです。


民法900条4号ただし書は,「嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の2分の1」と定めています。

嫡出でない子(非嫡出子)とは,結婚していない男女の間に生まれた子のことをいいます。


まだ問題は残っていますが,一歩前進ですね。



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