政府は,12日,民法900条4号ただし書を削除する民法改正案を閣議決定したそうです。近く審議入りし,今国会中に成立する見通しのようです。
改正後の民法は,最高裁大法廷がこの規定を違憲と判断した翌日の今年9月5日以後に開始した相続から適用されるようです。
民法900条4号ただし書は,「嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の2分の1」と定めています。
嫡出でない子(非嫡出子)とは,結婚していない男女の間に生まれた子のことをいいます。
まだ問題は残っていますが,一歩前進ですね。
成年後見・相続遺言・借金問題解決(債務整理)
中林司法書士事務所→ホームページ
兵庫県たつの市新宮町井野原430番地1フォルムMisato202
電話番号:0791-60-1326