本日も覚書シリーズ。

 

 

 

普段からマイナンバーを健康保険証代わりとして利用中。

社保脱退に伴い、国保への加入手続きをするため、健康保険等資格喪失証明書が届くのを待っている状況。

社保脱退~国保加入前の期間に病院を受診する場合、普段通りマイナンバーカードを保険証代わりとして利用できるのか?

 

恐らく保険証代わりとして利用できないと思われるが、どうなのか気になる状況が身近で発生したので、お問い合わせしてみたときの覚書です。

事前に、よくある質問など読んではみたのですが、思い込み・思い違いが無いよう問い合わせてみた感じです。

 

 

 

予想通りの回答で、

 

社保も国保も未加入の時期は、マイナンバーカードに紐づいている健康保険情報がない状況なので、マイナンバーカードを保険証代わりとして使用することができない

とのことでした。

 

 

電話でのやり取りでしたので、言い回しが少し違う可能性はありますが、”使用できない”は間違いない情報なのでご安心を。

 

もし同じ状況に至って気になっている方がいたときの場合を考え、メモとして投稿してみました。

 

方針改定等あるかもしれないので、最新情報、自分の状況と照らし合わせた確実な情報が必要な方は、担当窓口にお問い合わせを。

 

 

私は急ぎだったので、電話にしましたが、メールやFAXでのやり取りもできるようです。

 

 

 

 

健康保険証なしでの受診となると、一旦10割負担で支払となる場合がほとんどだと思いますので、10割の場合の金額いくらくらいになるか計算してみたい。だけど計算方法忘れたという方いましたら、下記に計算方法まとめてますので、併せて覗いてみてくださいね。

 

 

 

 

*よくある質問の中で、為になったリンク置いておきます。