厚生年金被保険者の適用拡大
今原則パート社員は、1週間30時間以上働く人が厚生年金に加入することになっています。しかし、法改正により、平成28年10月から以下の4つの基準を満たしたら、厚生年金に加入することになりました。1.週労働時間が20時間以上2.賃金月額が88,000円以上3.従業員501人以上の企業に勤務4.勤務期間が1年以上見込まれることただし、学生は除外このため、標準報酬月額は98,000円から620,000円までの30等級⇒88,000円から620,000円までの31等級に変更になります。また、500人以下の企業で、週20時間以上働くパート社員については、平成28年10月以降3年以内に検討を加え、更に適用拡大が図られることになっています。今年の厚生年金、健康保険の料率合計(大阪府)は介護を入れて29.478%です。この割合を労使折半となっています。パートタイマーの活用で経費削減は、今後は大きな舵を切らなくてはいけない状況になると思われます。今年の厚生労働省のキャリアアップ助成金は更に金額アップになっています。詳しくは平野社労士行政書士事務所へ