平成28年度新設

出生時両立支援助成金

 

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に支給されます。

 

◆支給対象となるのは、子の出生後8週間以内に開始する 連続5日以上(中小企業) の育児休業です。

 ◆過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外です。

 ◆支給対象となるのは、1年度につき1人までです。

 

支給額は、中小企業 は育休1人目で60万円 、次年度以降 15万円です。

 

 

【育児休業制度について】一部について説明

男性も女性と同様に育児休業を取得できます。条件等がありますが、正社員だけでなく、雇用保険に加入しているパートさんでも取得できます。

 

育児休業期間中は企業には給料を支払う義務はありませんし、育児休業給付金という制度により雇用保険から給付金が支給されます。支給額は育児休業取得から180までは給与の67%、それ以降の期間は給与の50%です

 

 

従業員にさらに意欲的に働いてもらえるようにご検討下さい。

平野社労士行政書士事務所