6月に沖縄県那覇市のパチンコ店の駐車場で
生後5か月の赤ちゃんが熱中症により死亡しました。
逮捕されたのは母親で無職の新垣清乃(40歳)。
重過失致死の疑いで逮捕されました。
最高気温29.8度の日にエンジンを切り、窓を閉め切った
車内のチャイルドシートに子供を乗せたまま、
7時間もパチンコをしていたとの事。
同じく6月には2006年~2007年に亡くなったとみられる
斎藤理玖君が白骨遺体となって見つかりました。
餓死したと推測されています。
この際に逮捕されたのは、トラック運転手の斎藤幸裕(36歳)。
保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕されました。
食べ物も与えず、子供を餓死させたケースです。
これらのケースは何故、殺人罪に問えないのでしょうか?
斎藤理玖君の事件では、父親が7月になって殺人罪で起訴されましたが。
重過失致死(重過失致死傷罪)で有罪になると、
5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
人の命を奪っても、懲役5年以下のションベン刑にしかならない。
保護責任者遺棄致死でも、長くても15年程。
殺人罪との違いは、『殺意の有無』って事。
包丁で刺したり、首を絞めて殺せば、殺人罪が適応されますが、
重過失致死や保護責任者遺棄致死の場合は
『殺意は無く、過失』であるという事。
過失とは『不注意や怠慢などによって犯した失敗』。
窓を閉め切った車に赤ん坊を閉じ込めてパチンコしようと、
幼児に食事を与えずに家に閉じ込めて餓死させようと、
現在の法律では『親の不注意』で済まされてしまう可能性がある。
国会で、どうでもいいような法律作ってないで、
殺人罪の範囲を広げる審議でもしてもらいたいものだ。