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リノベーションLABO

2007年1月にスタートしたブログですが、株式会社リノベーションLABOのブログとして運営してまいりましたが、皆様御想像通リ妙齢となり、もともと商売には向いてないこともあり、しばらく冬眠…。


BEFOR
 

 



AFTER

みんな、あんまり変わってないな~(笑)

 

この日、神奈川から中標津からのBANDに参加のため駆け付けたギターH先輩。

ギターのテクニックは、さらに磨きがかかってました。
元プロの交じってるBANDの中でも光ってます。

 

 



H先輩と別れ地元勢は近所のおでん屋へ・・・。

なぜか、当時キーボード、現在建築家の山本亜耕氏と、気密と断熱を熱く語ったのでした・・・。


 

 

 

 

 


 

 

6月25日に、マンションの建て替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律が公布された。この法律は、地震に対する安全性が確保されていないマンションを建て替える際、マンションやマンション敷地の売却を5分の4の多数決によって行うことができる制度である。

これにともない、マンションの建て替えにかかる容積率の緩和特例に関する政令の整備と、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の改正を行う必要があった。

 

 

施行期日について

マンションの建て替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令では、その施行期日を平成26年12月24日と定めされた。

 

 

 

 

関係政令の整備に関する政令について

建て替え円滑化に関する法律の一部を改正するための関係政令の整備に関する政令は以下のように定められた。

マンションの建て替え円滑化に関する法律施行令の一部改正に関して、まず、容積率の特例が適用される除去する必要があるマンションの敷地面積規模を定めた。

次に、マンション敷地売却組合の役員等の解任請求にかかる手続きなどを定めた。

そして、売却マンションを占有しているものがマンション敷地売却事業によって、通常受ける損失の額などについて定めた。

 

 

 

 

宅建取引業法、不動産特定共同事業法施行令の一部改正について

公告の開始時期を制限する許可などの処分、建物の売買などの際に説明が義務づけられる重要事項に、特定行政庁による容積率の特例の許可を追加した。

 

 

 

 

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正について

マンション敷地売却事業を経て、新しく建設されるマンションの建設資金などについて、独立行政法人住宅金融支援機構の融資対象とした。

国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000119.html


・・・とまぁ、どんどん緩和されてはきております。
しかし、現実問題まだまだマンションの建て替えはハードルがたかいのが現状ですな。
今回の政令でどのくらい動きがあるか興味深いですね。
いい方向に向かえばいいのですが、スクラップ&ビルドを後押しする形となり時代と逆行する可能性もあるのではと・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大判のタイルのようなレリーフがすごい存在感です。

 

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(≧∇≦)

 

 

 

 

数色に塗り分けられた左官仕上げ…

イイっすね~。

 

イイもんみれたな。



パテドシャンパーニュをツマミにドライシェリーとワインを頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

 


早く行き過ぎて時間潰し。
市場に食材が届けられるの待ちます。



小さいながら人気のカフェ、「CHATAN COFFEE」



美味しいアイスコーヒーでした。
店の雰囲気も面白いですね

 

 

 

 

 

 


ホテルでの食事は腹八分に抑え…

古い建物をリノヴェーションしたお店の視察へ・・・。

浮島ガーデン・・・女子に人気あるようです。


古い木材をカッコよく見せてますネ。

このスカスカでもありなのは、南国だからでしょうか・・・。


この壁・・・実に印象的。


島野菜のバーニャカウダとワインをいただいてまいりました。
初めて食べる野菜が多くでびっくりでした。