介護保険は、みんなで支え合う制度です。
市町村、特別区が運営し、
40歳以上の人が加入者となって、
介護や支援が必要と認定されたとき、
サービスが利用できます。
介護保険は市町村・特別区(以下、市町村)などが
「保険者」となって運営し、
「被保険者(加入者・利用者)」が、
「サービス事業者」の提供する
介護に関するサービスを選択して利用できる制度です。
●被保険者(加入者・利用者)
40歳以上の人が対象となり、
第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
○第1号被保険者
対象者:65歳以上の人
原因を問わず所定の介護や支援が必要と認定された人が
サービスを利用できます。
○第2号被保険者
対象者:40歳以上65歳未満の
医療保険加入者
特定疾病が原因で所定の介護や支援が必要と認定された人が
サービスを利用できます。
●保険者
介護保険制度を運営します。
主な運営の内容
・保険料の金額を決め、保険料を集めます。
第1号被保険者の保険料は原則として市町村が
第2号被保険者の保険料は原則として医療保険者が
医療保険料と一括して集めます。
・介護保険被保険者証と負担割合証を交付します。
・要介護認定を行います。
・介護保険事業計画を策定し、介護サービスの確保や整備を行います。
・地域包括支援センターを運営します。
●サービス事業者
指定を受けた民間企業、社会福祉法人、医療法人、NPO法人などが、
「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」などを提供します。
●被保険者(加入者・利用者)
保険料を納め介護保険を利用するみなさん
被保険者(加入者・利用者)は、
保険者に保険料の納付と要介護認定の申請を行います。
被保険者(加入者・利用者)は、
サービス事業者に利用者負担の支払いを行います。
●保険者
介護保険制度を運営する市町村など
保険者は、被保険者(加入者・利用者)に
負担割合証の交付
保険証の交付
要介護認定を行います。
●サービス事業者
指定を受け介護サービスを提供する事業者
サービス事業者は、被保険者(加入者・利用者)に
介護サービスの提供を行います。
そして、そして、![]()
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